今までの「特定扶養親族」の控除は、19歳以上23歳未満の「扶養親族」(年間所得が58万円以下、納税者と生計を一にするなど扶養控除の要件を満たす人)が対象です。この場合、扶養控除の金額はなんと63万円です。
今回の税制改正で創設された「特定親族特別控除」の控除額は、「特定扶養親族」に該当する子どもの合計所得金額によって変化します。一定以下なら所得税63万円・住民税45万円の控除を適用し、従来だと一定額をほんの少しでも超えると、直ちに控除額が0円になっていましたが、子どもの所得が85万円以下(給与収入のみなら150万円)なら従来と同じく、所得税63万円・住民税45万円の控除を適用されます。そして123万円以下(給与収入のみなら188万円)になるまで、所得に応じて控除額が段階的に減少していく仕組みです。
新設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の親族のうち年間所得が58万円を超えることなどにより通常の扶養控除の対象とはならない親族が対象です。
今までの配偶者控除と配偶者特別控除の関係に極めて似ています。政府の大学生世代にもっと働いてほしいという思いが垣間見えます。「よく学び、よく働け」といったところでしょうか?