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手形・小切手の終焉と電子記録債権のはじまり

電子記録債権(でんさい)とは
 手形とは、相手方と金額を取り決め、支払いを約束して、定めた期日に現金化ができる証書のことです。
電子記録債権(でんさい)とは、企業間取引における支払いを効率化するための新しい債権管理方法です。従来の手形や小切手に代わって、電子的に記録されることで紙媒体を使用せずに、債権の発生や譲渡、決済が可能です。これによって印紙税の削減や紛失リスク低減、迅速な取引などが実現します。
でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワークが取り扱う電子記録債権のこと。
信頼性が高く、電子記録債権の発生、譲渡、決済を円滑に行うためのプラットフォームです。
紙の手形は2027年3月末を目途に実質廃止が進められていて、電子記録債権やインターネットバンキングによる振込など、電子的決済サービスへの移行が強く推奨されています。
会計処理
債権者が電子記録債権を受け取る場合、以下のような仕訳を行います
商品売上時
(借)売掛金 500,000円 / (貸)売上 500,000円
電子記録債権の発生時(売掛金から振替)
(借)電子記録債権 500,000円 / (貸)売掛金 500,000円
電子記録債権の決済時(入金)
  (借)普通預金   500,000円 / (貸)電子記録債権 500,000円
債務者が電子記録債権で支払う場合、以下のような仕訳となります。
商品仕入時
  (借)仕入れ 500,000円 / (貸)買掛金 500,000円
電子記録債権発生時(買掛金から振替)
  (借)買掛金    500,000円 / (貸)電子記録債“務” 500,000円
決済時(支払)
  (借)電子記録債“務” 500,000円 /(貸)普通預金 500,000円
簿記の試験から手形・小切手の名称は消滅しますね。
2026年7月1日更新
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