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誰と行けば交際費にできる?

 国税庁が定める交際費の定義は、『交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの』です。“事業に関係のある者など”というのは、どこまでの範囲でしょうか。

株主との費用
 仕入れ先や取引先との接待費用はもちろん交際費に計上できます。株主も事業に関係のある者に該当するので、株主と食事やゴルフといった接待を行う場合は交際費になります。ただし、株主総会を開催する際の会場レンタル代や弁当・お茶代は「会議費」になります。

従業員との費用
 交際費はあくまで“事業に関連のある社外”相手に対しての費用です。従業員や従業員家族を労わるために会社が負担する費用は、交際費から除かれます。
 ただし、「従業員におおむね一律に」社内の飲み会や社員慰安旅行など、従業員を労わるための支出は交際費ではなく「福利厚生費」に扱いになります。

役員への費用
自社の役員以外の人を含んだ食事会や接待等は交際費に該当しますが、事業とは関係なく、特定の自社役員や従業員だけに支出した交際費は給与扱いになります。

同業者への費用
 同業者同士であっても、情報交換をしたり、新たな仕事を紹介してもらうためといった事業に関する目的の接待等であれば交際費でOKで
2026年6月12日更新
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