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クレジットカードの明細書はインボイスではない?

原則、クレジットカードの利用明細書はインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、仕入税額控除はできません。クレジットカードの利用明細書をインボイスとして認められるためには、以下の6項目が記載されている必要があります。
① 発行者の氏名・名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤ 消費税額等(税率ごとの内訳)
⑥ 登録番号(Tから始まる13桁)
大体のカード利用明細には、取引日・店名(取引先)・利用金額はあっても、「登録番号」や「正確な消費税額」が記載されていないことがほとんどです。 したがって、利用明細書はカード会社が発行する取引記録に過ぎず、税務上のインボイスとしては機能しません。
どうすればいい?
クレジットカード利用時に発行された領収書やレシートは、簡易インボイスとして、インボイスに必要な要件が記載されていれば仕入税額控除が適用されます。
そのため、カード支払いで領収書を受け取る場合には、インボイスの要件を満たしているか記載内容を確認し、必要に応じて取引先の領収書やレシート、請求書と併せて保管してしたほうがいいです。
 ただし、本来、領収書は取引の代金を現金で授受したこと証明するための書類のため後払いとなるクレジットカード決済では領収書を発行する義務はないことには注意です。
領収書の発行をお願いする際は「クレジットカード利用」の旨を記載してもらうようにしましょう。記載があると二重計上などといった経理上のトラブルを回避しやすいからです。
2026年6月29日更新
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