令和7年からの税制改正で、いわゆる「103万円の壁」問題に対応する税制改正により基礎控除と給与所得控除が変更となりました。収入にもよりますが、基本的には控除を増やす(税額は減る)方向での改正です。
この改正はそもそも「物価上昇対応」で変更になったものです。
年金生活者からみると会社員等だけが2重の恩恵を得ることに釈然としない向きもあるかもしれません。
年金生活者と会社員等の課税がどうなっているか比較してみると、公的年金等の収入には公的年金等控除が適用されています。もちろん基礎控除等については同様に適用されています。それぞれの控除の意味づけを考える必要がありそうです。
公的年金等控除は「高齢者への配慮」と考えられており、控除の費用性は著しく低く、理論的背景は希薄なものと考えられます。(ゆえに物価上昇との関連は低い。感情的に控除しているかも?)
現役時代に支払った年金保険料については支払い時点で本人負担分は社会保険料控除、勤務先負担分は損金として処理されているので受け取り時点の控除の理由とは考えにくい。というのが経済学者の一般的な見解です。
一方、給与所得控除には「会社員等とし勤務するための必要経費」という意味合いが大前提です。物価が上がれば、概算経費も上がるという関係が理解できそうです。
年金生活者(有権者)の割合が大きい我が国で、政治的政策で「公的年金等控除」の増加(税の減少)は十分に考えられます。(これを政策にあげれば、いくばくかの票は見込めそうです。)