創業30周年です。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:30(平日)

ニュース

所得税と住民税の控除額の違い(まとめ)

●給与所得控除〈所得税と住民税共通〉
 給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、対象となる給与収入が190万円まで拡大されます。所得税は2025年分以降、住民税は2026年度分(2025年分所得)以降適用されます。

●基礎控除
 2025年分の所得税から基礎控除が10万円引き上げられました。合計所得金額132万円以下は恒久的に95万円になります。132万円超655万円以下では今年と来年の2年間の時限措置(つまり2年限定)で88万円から63万円へと逓減する仕組み。2027年からは132万円超2.350万円以下は一律58万円の予定。
なお、住民税の基礎控除は従来のまま2.400万円以下は一律43万円です。この差額の大きさは「混乱」を生じさせる原因となります。所得税は0円なのに、住民税だけが課税されるケースの増大!

●主な人的控除
配偶者控除…所得税最高38万円、住民税最高33万円
70歳以上の配偶者控除…所得税最高48万円、住民税最高38万円
配偶者特別控除…所得税最高38万円、住民税最高33万円
扶養控除
19~23歳…所得税最高63万円、住民税最高45万円
70歳以上…所得税48万円or58万円、住民税38万円or45万円
上記以外…所得税38万円、住民税33万円
寡婦控除…所得税27万円、住民税26万円
ひとり親控除…所得税35万円、住民税30万円
障がい者控除…所得税27万円、住民税26万円
特別障害者控除…所得税40万円、住民税30万円
同居特別障害者控除…所得税75万円、住民税53万円

●人的控除以外
生命保険料控除…所得税上限12万円、住民税上限7万円
地震保険料控除…所得税最高5万円、住民税最高2.5万円
所得控除額が所得税、住民税どちらも共通のもの
雑損控除…損失の金額-保険などで補填される金額=Ⅹ
     Ⅹ-総所得金額×10%
医療費控除…支払った医療費-保険などから補填された額-(総所得金額×5% or
10万円のいずれか安い金額)=医療費控除額200万円まで
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除…全額
2025年9月22日更新
お気軽にお問い合わせください。
齊藤隆示税理士事務所
電話:06-6539-7150
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お問合せフォーム