国民健康保険に加入している方は、そろそろ納付書が届き始めると思います。
さて国民健康保険の保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護分保険料、子育て支援金分を合算したものです。
そして、4つのそれぞれの保険料を算出する際に使われる方式が、均等割(固定額)と所得割(世帯の所得×保険料率)です。これを合算したのが1年間の保険料です。
その算出のベースになるのは年間所得額で、これは前年の総所得金額等から基礎控除43万円(総所得金額2,400万円以下の場合)を控除したものになります。
軽減措置が消えると…
均等割は世帯あたりの加入者の人数に応じて算出される保険料です。この均等割は世帯主および加入者の合計所得が少ないときに保険料が軽減されます。7割・5割・2割と3段階の減額が受けられます。
7割軽減:43万円
5割軽減:43万円+31万円×被保険者等の数
2割軽減:43万円+57万円×被保険者等の数
給与・年金所得者等の数が2人以上の場合、+10万円×(給与所得者等の数-1)。
例えば単身者ですと、上から43万円、74万円、100万円以下の総所得金額だと軽減を受けられます。基礎控除額である43万円以上超えると、超えた金額に所得割額は11~15%ほど保険料率がかかってきます。総所得金額100万円の壁を1万円でも超えると軽減措置が使えなくなり、保険料は2万円ほど上がります。
どういう人が急激に上がりやすいか
・年金+短時間労働
年金をおよそ155万円受給して住民税の非課税世帯ギリギリでアルバイトしている人は、所得をこえてしまうと7割軽減からも外れ、所得割がかかり、住民税の非課税世帯からも外れます。
・満期保険金や個人年金を受け取った
満期保険金は一時所得扱いなので1年間だけ高い保険料を支払えば良いですが、個人年金を年金受け取りにすると雑所得になるため数十年に渡って払わなければなりません。
・配当金や株売却益
損益通算や配当控除等を受けるために特定口座を確定申告すると、総所得金額が上がり保険料も上がってしまいます。