6月から住民税納付の通知が行われます。
令和8年度より、基礎控除額の再度の底上げが行われました。所得税が発生するボーダーライン(課税最低限)は、令和7年で年収160万円へ引き上げられ、令和8年改正(令和8年・令和9年分)でさらに178万円になります。
しかし所得税が非課税でも、住民税や国民健康保険料がかかる場合があります。これは、所得税の計算においては最大104万円が基礎控除されますが、住民税の基礎控除は43万円で据え置かれているからです。
所得税と住民税の年収の壁の差
令和8年(9年度)
給与所得者は所得税の年収の壁は、年収178万円。住民税は119万円。
年金受給者は所得税の年収の壁は、年金収入214万円。住民税は155万円。
個人事業者は所得税の年収の壁は、所得金額214万円。住民税は155万円。
減税したことによって、所得税が0円でも、住民税や国保料がかかるケースが存在するのは所得税の非課税ラインの方が高く、住民税の非課税ラインとの隔たりが大きいからです。
住民税の壁を超えたら…
年金受給者がもし今年(令和7年/8年度)に年金収入205万円あった場合に、年金収入205万円。住民税は155万円までは非課税ラインです。所得税は0円でも住民税は課税されるため、約5万円払わなければなりません。国保料は(総所得金額等-43万円)×保険料率で算出されますが、所得控除される前の総所得金額をもとに計算されるため割高で約12万円かかってしまいます、65歳以上は介護保険料も8万円ほど払わなければなりません。合計約25万円を6月に支払うことになります