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出来高払制の保障給

 完全歩合制の営業社員を雇用している会社にて、営業成績が振るわなかった月は最低賃金に足りない分を補填し、翌月以降で成績の良かった月の賃金からこの補填した分を差し引いて支払うことに問題はないのか?

営業成績の悪い月であっても会社側は労働基準法27条に従って、一定の賃金を保障しなくてはいけません。また保障給は賃金であるので労働法が定める「賃金支払いの5原則」の一つである「全額払いの原則」が適用されます。会社側は法令などが定める例外的な場合(所得税の源泉徴収など)でなければ、保障給から一部差し引いて支払うことは認められません。
出来高払制の保障給額は、大体の目安として少なくとも平均賃金の6割程度にすべきとされています。
2024年6月18日更新
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