創業30周年です。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間:

9:00~17:30(平日)

ニュース

青色申告 特別控除65万円

 青色申告特別控除は、青色申告で確定申告を行う際に受けられる控除のことです。
青色申告を行う個人事業主などが、正確な帳簿付けと適切な手続きを行うことで所得から控除を受けられる制度です。最大で65万円の控除が受けられることから、所得税や住民税国民健康保険料の節税につながります。(お得です)

青色申告特別控除65万円を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
・不動産所得(事業的規模)または事業所得がある。
・「青色申告承認申請書」を期限内に提出していること。
原則として、その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に新規開業した場合は開業後2カ月以内 )に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
・複式簿記(資産および負債の増減も含めて二重に記帳します)で帳簿を作成。
・青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告書に添付。
・提出期限内に確定申告書類を提出すること。
・確定申告の提出をe-Taxで提出していること。または事前に届出書を提出し、優良な電子帳簿保存の要件で帳簿を保存すること。

今年は3月16日までに提出しないとこの65万円控除は受けられません。
2026年3月6日更新
お気軽にお問い合わせください。
齊藤隆示税理士事務所
電話:06-6539-7150
受付時間:

9:00~17:30(平日)

お問合せフォーム