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免税事業者はこれからインボイス取得すべきか?

インボイス経過措置とは
取引先に支払った消費税を、自社が納める消費税から差し引くことを仕入税額控除といいます。インボイス制度では、インボイス(適格請求書)がない仕入れは原則としてこの控除ができません。ただし、インボイスを発行できない免税事業者などからの仕入れについては、対象期間内は一定割合の金額を控除できます。
経過措置の期間と金額は次の通りです。
2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2028年9月30日:仕入税額相当額の70%
2028年10月1日~2030年9月30日:仕入税額相当額の50%
2030年10月1日~2031年9月30日:仕入税額相当額の30%
2031年10月1日以降:控除不可(0%)

免税事業者のままでいいのか
 免税事業者のままでいれば、消費税の納付が免除されます。消費税の確定申告を行う必要もありません。
 しかし、免税事業者の取引先側はインボイスがないと原則、仕入税額控除を受けることができません。2031年9月までは経過措置によって一定割合の仕入税額控除を受けることができても最終的には経過措置も撤廃されます。
仕入税額控除を受けられない取引先は、免税事業者との取引を回避しようとする可能性があります。どうせ同じ金額で発注するなら、インボイスを発行できない免税事業者よりも、発行できる課税事業者に発注した方が税務上有利になるからです。
そのため、免税事業者側は、取引先側から消費税額分の値下げを求められたり、取引条件を見直されたり、免税事業者であることを理由に避けられて新しい仕事が減る可能性があります。
 売上先に課税事業者や法人相手が多い免税事業者は、課税事業者になってインボイス取得を検討する必要があります。
 一方で、商品やサービスなどを販売する相手が一般消費者である場合(小売業や美容室など)や買手側が免税事業者である場合は、一般消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないので、免税事業者のままで問題ないです。
2026年9月7日更新
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