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75歳以上の方は、株をNISAに移そうか?

 現在、75歳以上の人の医療保険料など社会保険料を決める際、上場株式の配当等といった金融所得の保険料への反映は、確定申告を行うかどうかを本人が選べる仕組みとなっています。そのため、確定申告の有無によって、75歳以上の後期高齢者医療保険料や窓口負担は所得に応じて1~3割負担となっており不公平な取扱いが生じていましたが、今年5月、健康保険法等の一部を改正する法律案が国会で可決されて成立しました。75歳以上の後期高齢者医療保険料や窓口負担に配当金等を反映させることが決定しました。

NISAは算定対象外?
非課税のNISA口座の金融所得は保険料算定の対象としないそうです。NISA口座の非課税保有限度額(1,800万円)を上限額まで活用することで、社会保険料や窓口負担の影響を受けないという対策が可能です。

実施までのスケジュール
 現在金融機関から税務署に送られている特定口座の年間取引報告書を、オンライン提出化することで市区町村にも金融所得額が判明し、全ての所得を合算して保険料を算出することができるようになります。このシステムを作るのにも時間がかかりますので、実際にこの仕組みがスタートするのは4~5年後になるでしょう。しかし、2年半~3年半後には金融機関のオンライン提出は義務化されるため、株をNISAに移すのならその間にしなくてはなりません。

特定口座からNISAへ
 特定口座からNISAへそのまま移管はできません。いちど特定口座の株を売却したのち、売却代金でNISA口座へ再投資しなくてはなりません。その売買損益を損益通算や繰り越し控除、配当控除を目当てに確定申告すると所得金額に反映されてしまい介護保険、医療保険、窓口負担割合に影響するので検討が必要です。

このことは後期高齢者医療保険制度でだけではなく、国民健康保険制度にも影響を与えそうです。
2026年7月17日更新
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