財務省は11月14日、会社からマイカー通勤者が受け取る手当について、所得税が非課税となる限度額を引き上げると発表しました。自宅からの距離が片道10キロ以上の場合に1カ月あたりの限度額を200〜7100円上げる方針です。通勤距離が片道10キロ以上で限度額以上の手当を受け取っている人は所得税が減って手取りが増えます。
新たな限度額は、片道10キロ以上15キロ未満の場合、1カ月当たりで200円増の7,300円。25キロ未満は600円増の1万3,500円、35キロ未満は千円増の1万9,700円。その後も距離に応じて増え、55キロ以上は7,100円増の3万8,700円に。10キロ未満は変更しません。
今年の年末調整での対応
この改正は今年の4月まで遡って年末調整で対応していきます。令和7年の4月1日以降、その引き上がった限度額で給与計算したように年末調整で精算します。
今年既に退職してしまった人は、再就職していたとしても、再就職先は前職の給与計算の修正ができません。なので、おそらく本人が確定申告をしなければ非課税限度額を引き上げによって払いすぎた所得税が還付されません。給与計算になじみのない人が4月まで遡って給与計算をし直して確定申告をするということは非常に難易度が高いと思います。
改正するのもよろしいけれど、何も今年の4月から遡って修正する方法を指示するやり方は、少し考えものでしょう。来年1月からの実施でも良かったのでは?という気がします。それでなくても今年の年末調整は複雑この上のない状態ですのに。