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土地の売買に消費税はかかるのか?

 消費税法上の規定により、土地の売買に関して消費税はかかりません。非課税取引です。
そもそも消費税とは、モノやサービスなど短期的な消費に課税されるものです。長期的な保有を目的に購入される土地は消費されるものではないため課税対象とする必要はないとされています。(それなら住宅や建物も非課税にしろよ、と突っ込みが入りそうです。)
非課税ということは、本来なら消費税の課税対象でありますが、政策的に非課税としているわけで、課税対象にして消費税を徴収することも可能です。
しかし、土地自体には『消費税』はかかりませんが、土地を購入した際には何らかの税金や費用が生じます。

土地購入時に関わる税金や費用
・不動産取得税
土地や建物を取得した際に一度だけ課される税金。課税額は購入金額や土地の評価額に基づいて算出され、一般的には固定資産税評価額に対して課税されます。
・登録免許税
所有権移転登記などを行う際に課される税金。土地の場合、原則として税率は2%。
・固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金。土地や建物を所有している限り課される税金で、課税額は固定資産税評価額に基づいて算出されます。
・印紙税
売買契約書に貼付する印紙にかかる税金。
・仲介手数料
土地や建物を購入する際、不動産会社に支払う手数料。ちなみに仲介手数料には消費税がかかります。仲介手数料は売買を成立させるための「役務の提供」に対する対価ですので、土地の売買に関する仲介手数料であっても全額が消費税の課税対象となります。
・司法書士や土地家屋調査士などへの報酬
司法書士に所有権移転登記などを依頼した場合に支払う費用。司法書士への報酬は専門家としての「役務の提供」にあたるため消費税の課税対象です。
土地家屋調査士に土地の調査や測量を依頼したりする場合の費用も同様に消費税の課税対象となります。
2025年10月6日更新
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