税制上と社会保険上の2つは全く別物の扶養です。「NISAで儲かっても非課税だから大丈夫」「特定口座だから確定申告しなくていい」といった税制上の扶養のルールは社会保険上のルールには適用しないケースが多いです。
130万円の壁
年収が130万円超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れて、国保や国民年金に加入し、年間約30万円の自己負担が生じます。
130万円の壁は、収入を合算して判断されます。投資利益や配当金も継続的な収入とみなされて、現在から1年後を見越して計算されます。
投資利益の儲けは、けんぽ組合など保険組合によって判断が変わるため、あらかじめ確認しておいたほうが無難です。どこの組合も恒常的な収入(頻繫に株の売買をしている)は高確率で収入とみなされます。一時的な株式売却の利益は収入とみなさない組合もあります。
料金表
| 年間売上 |
月額顧問料 |
法人税申告 |
消費税申告 |
年間総額(税別) |
|
| 1,000万円以下 |
15,000円 |
60,000円 |
15,000円 |
90,000円 |
|
| 5,000万円以下 |
20,000円 |
80,000円 |
30,000円 |
130,000円 |
|
| 1億円以下 |
40,000円 |
100,000円 |
60,000円 |
200,000円 |
|
| 1億円超 |
応相談 |
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