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NISAと社会保険

税制上と社会保険上の2つは全く別物の扶養です。「NISAで儲かっても非課税だから大丈夫」「特定口座だから確定申告しなくていい」といった税制上の扶養のルールは社会保険上のルールには適用しないケースが多いです。

130万円の壁

年収が130万円超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れて、国保や国民年金に加入し、年間約30万円の自己負担が生じます。
130万円の壁は、収入を合算して判断されます。投資利益や配当金も継続的な収入とみなされて、現在から1年後を見越して計算されます。

投資利益の儲けは、けんぽ組合など保険組合によって判断が変わるため、あらかじめ確認しておいたほうが無難です。どこの組合も恒常的な収入(頻繫に株の売買をしている)は高確率で収入とみなされます。一時的な株式売却の利益は収入とみなさない組合もあります。

料金表

年間売上 月額顧問料 法人税申告 消費税申告 年間総額(税別)
1,000万円以下 15,000円 60,000円 15,000円 90,000円
5,000万円以下 20,000円 80,000円 30,000円 130,000円
1億円以下 40,000円 100,000円 60,000円 200,000円
1億円超 応相談

2025年8月19日更新
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