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解約返戻金などは確定申告必要か?

申告時期に多く寄せられる質問がコレ!民間生命保険の解約返戻金の課税処理です。
そもそも解約返戻金とは?
保険商品を途中で解約した場合や払込み期間満了後に解約した際に払い戻されるお金。例えば、終身保険や養老保険などを途中で解約すると解約返戻金が戻ってきます。
満期保険金
保険契約が満了した場合に支払われるお金。養老保険や学資保険などが挙げられます。
解約返戻金・満期保険金を受け取ったときの税金
 保険料負担者=受取人のケースの場合、満期保険金・解約返戻金ともに原則として所得税が課税されます。保険負担者本人が、一時金でもらう場合は「一時所得」。年金でもらう場合は「雑所得」(公的年金等以外)扱いです。
一時金で受け取った場合の税額
一時所得として以下の計算式で課税対象額を算出できます。
{受取総額 - 払込保険料 - 一時所得の特別控除額(50万円)} × 1/2
かなり控除されるため解約返戻金等にはほとんど税金がかかりません。
確定申告不要の場合
一時所得の場合は特別控除が50万円ありますので、受取保険金額が50万円を超えない場合、確定申告は不要となります。また、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合も確定申告は不要です。
申告を放っておくと…
 保険会社が一定金額以上の保険金・解約返戻金を支払う場合、保険会社は支払先などを記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられていますので、払うべき税金がある場合は確定申告をしましょう。
2026年2月18日更新
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