令和7年の税制改正により、基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。それによって配偶者控除や配偶者特別控除の適用範囲も変わります。
これまでの制度では、配偶者の年収が150万円を超えると控除額が減少していましたが、7年からはその基準が見直され、年収160万円以下の範囲でも満額の控除が受けられるようになりました。
配偶者控除
7年の税制改正によって基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ10万円ずつ引き上げられ従来の「103万円の壁」は「123万円の壁」へと変わります。
配偶者の年収が123万円以下であれば、納税者は最大38万円の配偶者控除を受けることができます。123万円を超えると配偶者控除の適用対象外となりますが、一定の範囲内であれば配偶者特別控除の対象になります。
配偶者特別控除を満額適用
税制改正により、配偶者特別控除で満額(38万円)の控除を受けられる配偶者の年収上限が、従来の「150万円の壁」から「160万」に引き上げられました。配偶者の年収が160万円以下で、かつ納税者本人の合計所得金額が900万円以下であれば、配偶者控除と同額の控除を受けることが可能です。
この改正で配偶者の年収が160万円を超えると控除額は段階的に減っていきますが、201万6,000円以上になると控除は適用されなくなります。この額は令和6年までと変わりませんので、配偶者特別控除が適用できなくなる「年収201万円の壁」は配偶者特別控除が適用できる所得上限に変更がないため変わらず201万円のままとなります。結局「変わらんのかよ。」残念!