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年収の壁引き上げに伴う年末調整?(備えあれば患いなし)

すでにお伝えしましたように、令和7年度税制改正により所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われ、「特定親族特別控除」が創設されました。
これらの改正は、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に大きな変更をもたらします。よって令和7年の年末調整も複雑化することが予想されます。

令和7年分年末調整における注意点
・新たに控除の対象となる親族の把握
 令和7年12月1日から給与所得控除額及び扶養親族等の要件が改正されます。
扶養親族等の年収が103万円から123万円までに変わることによって、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員の方は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与支払者に提出する必要があります。 (今までと所得基準が変わることをアナウンスする必要あり)

・特定親族特別控除申告書の追加
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下(給与だけの場合 123万円超188万円以下)の親族は「特定親族特別控除」を受けることができます。
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする従業員の方は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出することとなりますので、従業員の方に申告を忘れないように周知を。

・源泉徴収簿の変更
 「特定親族特別控除額」の欄が追加されます。令和7年版の源泉徴収簿を使う場合は欄外に「特定親族特別控除額」に記入して年末調整に反映しましょう。
2025年5月26日更新
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