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内縁の妻は扶養控除の対象か?

内縁の妻、つまり事実婚関係は税務上の扶養に入れるのでしょうか?
結論から述べると、事実婚は所得税法上、配偶者と認められていないため、税制上の配偶者控除、配偶者特別控除などの適用を受けることができません。たとえ生計を一にしていても婚姻届を出していなければ配偶者控除を適用できません。
また、事実婚である夫婦のどちらかが亡くなった場合、その配偶者に相続権や相続税の配偶者の税額軽減などの適用もありません。事実婚で配偶者に財産を承継させたい場合には、遺言書による遺贈や、生前贈与など検討することになります。
 一方で、社会保険上(健康保険と年金)は事実婚上の配偶者であっても扶養者認定してくれます。双方必要書類を提出すれば、認定されることがあります。ただし、事実婚でも法律婚でも年収130万円未満であること、かつ被保険者の収入の1/2未満であることなど、収入基準を満たすことが条件になります。
2026年11月6日更新
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