ここ数年12月の年末調整で、税制改正の変更を一気に変えるので、給与担当者は大いに気を使うところです。気を使うところです。
今年の年末調整は、所得税については以下の変更が行われます。原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。なお、令和8年11月までは改正前の規定に従って源泉徴収が行われますが、12月の年末調整等からは改正後の規定が適用されるので注意です。
基礎控除の引上げ
合計所得金額2,350万円以下の人について、基礎控除の本体部分が、58万円 → 62万円へ引き上げられます。
さらに、一定の所得水準以下の人については加算措置が設けられています。 特に2026年・2027年については、特例が上乗せされ、合計所得金額に応じて最大104万円控除となります。
給与所得控除の最低保障額の引上げ
最低保障額が、65万円 → 74万円へ引き上げられました。したがって、給与収入ベースでは基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計に相当する178万円が、所得税がかからない目安となるのです(178万円の壁)。
一方、給与収入220万円超の場合の給与所得控除額には改正がありません。
扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除・給与所得控除の引上げに伴い、扶養親族等の所得要件も変わります。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者については、合計所得金額58万円以下 → 62万円以下(給与収入136万円以下)へ引き上げられます。
これによって、昨年では扶養から外れていた人が、2026年分では新たに扶養親族となるケースが出てくるため、年末調整の際には従業員の家族構成と所得を改めて確認する必要があります。
(扶養控除等の対象となる親族等の所得要件)
扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子…62万円以下
特定親族…62万円超 123万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者…62万円超 133万円以下
勤労学生…89万円以下
生命保険料控除の特例の見直し
年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分一般生命保険料控除額が改正されました。一般生命保険料控除(新契約)の所得税控除上限枠が従来の4万円→6万円に引き上げられます。ただし、一般生命・介護医療・個人年金保険料控除を合わせた全体の適用限度額12万円には変更ありません。23歳未満の子どもなどを扶養している従業員がいる場合、この点についても確認しておきましょう