Ⅰ 富裕税の導入
昭和25年 吉田茂総理は所得税の最高税率を55%とし富裕税導入
昭和28年 所得税の最高税率が65% 富裕税廃止
Ⅱ 営業税
昭和22年 営業税は事業税となる。
昭和28年 所得税の最高税率 65%
昭和32年 所得税の最高税率70%
Ⅲ 赤字国債発行
昭和37年 所得税の最高税率75%
昭和39年、法人税が400億減収と歳入不足に陥ったため佐藤総理が、赤字国債を2千億円を発行する。
Ⅳ 分離課税制度
昭和45年、田中総理は不動産の譲渡所得を総合課税から20%の分離課税とした。
昭和50年、福田総理は石油危機に端を発した景気低迷への対処で赤字国債発行。
昭和59年 所得税の最高税率 70%
昭和61年 中曽根総理はプラザ合意後の円高対策として 所得税を 60%に引下。
昭和61年 ベルリンの壁崩壊によりさらに50%に引き下げた。
Ⅴ 物品税の廃止
竹下登総理は平成元年4月、物品税を廃止し3%の消費税を導入,自動車、電気メーカーは15%の物品税がなくなり、輸出は免税のため課税仕入は還付となつた。
生産緑地法により大都市近郊では還付目的の賃貸アパート、マンション建設が続出、消費税の初年度の税収は前年の物品税収4兆円から3.3兆円と減少した。
平成元年の法人税の税率は40%で、中小法人の軽減税率は29%
平成元年、歳出は60兆円で前年度比6.6%増、この年以降赤字国債は毎年発行され続けている。
海部総理の平成3年にアパートは非課税となり、還付請求ができなくなつたが、売却に関しては課税である。
消費税の滞納対策として、公的融資に消費税の納税証明を義務化した。
特別法人事業税が、法人事業税を分離して導入され、国税であるが事業税とともに申告納付する。
Ⅵ 法人臨時特別税
海部総理は湾岸地域における平和回復活動を支援するため、平成3年4月から平成4年3月までの期間内に終了する事業年度を対象に、法人税を1年間の時限措置として導入した。
平成6年 相続税、基礎控除5千万円、法定相続1人1千万円と増額
平成7年、村山総理は消費税を5%とし、簡易課税制度を2億円から5千万円とし、限界控除制度を廃止した。
平成11年 小渕総理の時に所得税の最高税率 37%、法人税30%、中小法人の軽減税率は22%となる。
平成12年 予算規模は84兆、国債残高は645兆となる。
Ⅶ 郵政民営化
平成15年 長期譲渡所得の100万円の特別控除の廃止
平成16年4月以後、消費税の免税点が3,000万円から1,000万円に変更された。
平成17年小泉総理は郵便局の管轄を総務省から財務省とした。
Ⅷ 第1次安倍政権
平成19年 安部総理は復興特別法人税を1年前倒しで廃止した。
平成19年 同族会社の役員給与の損金不算入制度を1600万円で導入。
平成19年 新規取得する減価償却資産の償却費の計算方法については、1割の残存価額が廃止され、償却法の計算方法が訂正され、耐用年数も短縮された。
Ⅸ 復興特別所得税、復興特別法人税
平成22年 鳩山総理は同族会社の役員給与の損金不算入制度廃止。
平成24年3月東北地方太平洋沖地震が発生し野田佳彦総理は復興特別所得税2.1%を49年間課税、復興特別法人税を3年間課税することとし、消費税を8%に増税した。
Ⅹ 第2、3次安倍政権
平成26年 地方法人税を創設
平成27年 所得税45%
相続税の最高税率を5%上げ基礎控除3千万円、法定相続1人6百万円と減額
平成30年 法人税23.2%、中小法人法人15%(800万円超は19%)
平成31年 消費税10%、食品と新聞は8%で据え置き
令和元年 自動車取得税が環境性能割となる。
令和2年、給与所得控除が65万円から55万円、基礎控除は38万円から48万円となり2500万円超で適用されなくなりました。
令和5年 10月からインヴォイス制度開始。
石破総理により 防衛特別法人税が創設され 、令和8年4月1日以後から 適用。
復興特別所得税2.1%を特別法人税=(基準法人税額-基礎控除額500万円)×4%
自動車取得時の環境性能割は、2026年3月31日をもって廃止。
高市総理は令和7年度から基礎控除10万円、給与所得控除を47万円引き上げ。
令和8年は更に28万円引き上げ、
令和8年4月1日以後復興特別所得税の内1%が防衛特別所得税となる。
相続税の計算において土地は取得から5年以内は路線価ではなく取得原価となる予想。
