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案内板

休日と勤務時間

Ⅰ 休日
 旧約聖書では天地を創造した神が7日目に休息を取ったとあり、そこから「何もしてはならない(労働してはならない)」日としての安息日が定められています。
 ユダヤ教は土曜日、キリスト教は日曜日が安息日です。
 日本では明治政府は毎月1日と16日を「一六日」と呼び休日としていましたが、お抱え外国人のために日曜日が休日ということにして、経費削減のため日給はそのままで日給月給(出勤日数×日給)の公務員の給与を引き下げました。
Ⅱ 労働基準法
 第35条第1項は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と、土日休みと決めたわけではなく、週1日以上の休日が義務なので、土曜日に勤務しても休日手当はつきません。
 昭和22年の労働基準法制定当時は「1日8時間・1週間48時間」が法定労働時間でした。
 昭和62年に「1日8時間・1週間40時間」に改正されました。
Ⅲ 金融機関
 ATMが普及したことにより平成元年2月に完全週休2日制の導入に踏み切りました。
 銀行が休日となると業務ができないため企業も休日となつたようです。
 従業員が多いとATMでの給与振り込みは他の人の迷惑となり、管理会社がスターツだと月末家賃振込のためATMの前は大行列となりましたが、現在はネツト振込、自動引き落としです。
 給与を受け取る側も25日はATMが混雑していましたが、カード社会となりATMが混雑するのは偶数月の年金支給日である15日、生活保護の支給日の1日になつています。
Ⅳ 国家公務員
 完全週休2日制の実施は平成4年となりました。
 正月と5月の連休時はE-TaxやeL-Taxも稼働していないため12/26~1/3、5/2~5/6は申告できません。
 税務税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除きます。)の午前8時30分から午後5時までです。税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除きます。)の午前8時30分から午後5時までです。
 4時55分頃、10数人が退署していますが、彼女たちは電話で源泉税の滞納督促をするアルバイトと推測されます。
 都税事務所の窓口への申請 受付時間は平日8時30分から17時までですが千葉県税は9時から4時の間で、窓口はアルバイトで経費節減しているようです。
 正月の祝日は1日のみ、12月26日頃大掃除をして1月3日まで休んでいます。
 お盆休みはありませんが、7月10日の移動日の後、8月末頃まで、夏季休暇と有給消化をするため閑散としています。
 ただ、近年は58歳定年がなくなり、60歳定年で65歳まで再雇用するため、調査対象とならないような企業でも7/11~8/30に調査があります。 
 職安もお盆は勤務日のため、書類提出のため普段100人待ちの三田の職安は誰も並んでいないということになります。
 法務局も同様のため、株主総会決議後40日以後、登記簿謄本を提出といつた変更届は正月と連休を避けないといけません。
Ⅴ 公立学校
 アメリカでは子供も麦刈の労働力として夏休みがあり、それが日本医落ち込まれました。
 平成14年から週5日制が完全実施され、子供が家にいるため親も家にいないといけなくなつたことも、世の中の休日に対する意識に大きく影響を与えました。
Ⅵ 国民の休日
 2つの祝日に挟まれた平日が休日化する国民の休日は昭和60年12月の祝日法改正で導入されました。
 振替休日は国民の祝日が日曜日である場合、その日以降で最も近い平日が振替休日になり祝日法により振替休日が生じるのは国民の祝日が日曜日にあたった場合のみです。
 令和元年5月1日は、休日となり4月27日から5月6日まで10連休となりました。
 零細企業では日給月給が多く、正月、5月の連休、お盆の給与は減少します。
 就業規則の休日は土、日、祝日であつて、正月休み、お盆休みは出勤日です。
 このため就業規則における休日の記載例は
(1)土曜日および日曜日
(2)国民の祝日)
(3)その他会社が指定する日
 とします。
 その他会社が指定する日とは年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、夏季休日(8月13日~8月16日)です。
 大規模小売店舗法では大型店の元旦営業は禁止されていました。
 現在では多くは2日初売りですが一部は元旦も営業しています。
 給与の締め日と支払いでは、休日と週休の期間を見込まなくてはならず15日締め25日払いですと日曜日が25日の場合、火曜日が祝日の場合4連休となるため実質3日しか計算期間がありません。 
 月末締め10日払いですと1月や5月の連休の期間は2日しか計算期間がありません。
 また一括振込で3日前に金融機関に給与データーを提出する場合は締日か支払日を遅らせるか、給与担当者が休日出勤しなくてはいけません。
 5月10日の医療機関のレセプト集計、給与の月末支払の社会保険の7月10日の基礎算定の提出も余裕がありません。 


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2026年5月2日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所