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案内板

セーフテイ共済、小規模共済、中小企業退職金共済

Ⅰ 経営セーフティ共済
(1)納付
 金融機関に契約書があります。
 前納の場合は前納申出書を金融機関へ提出してください。
 振り込みの場合は初年度は決算日末までに機構に書類が届くように1週間ほど余裕をもって認定してもらい振り込みます。
 認定後中小企業基盤整備機構の振込先を教えてもらいATMで振り込みます。
 後日契約締結書が送られてきます。 
 翌年、月払の契約書を提出せず、当初一括払いをし、今回も前納する場合は遅くとも決算月の前月の5日までに前納申出書を金融機関からもらって記入して機構に提出すると年一回の自動振替となります。
 決算日が10月31日で昨年10月27日前納で振り込んだ場合、振替希望10月27日の2カ月以上前は受理しません。
 掛金変更の場合は1カ月以上前は受理しません。
 掛金前納だけであれば、8月1日以降、掛金変更ならば9月1日以降に受け付けます。
(2)概要
取引先事業者が倒産した際に、共済金の借入れを、無担保・無保証人で受けられます。
貸付額は売掛金債権等の額と掛金総額の10倍の、いずれか少ないほうの金額です。
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
3年経過して解約すれば元金が全額戻ってきますので役員退職金としても利用できます。
法人税の確定申告の際、掛金を損金に算入できます。
別表十(七)のⅢ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業倒産防止事業と負担金等を記載
適用額明細書は66の11-1 区分番号00374 告示番号は不要です
(3)呈示書類
① 商業登記簿謄本
② 法人税の確定申告書
③ 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」
(4)解約
 共済契約締結証書を添付して掛金の引き落とし口座のある金融機関に掛金預金口座振替解約申出書を提出します。
仕訳 普通預金/雑収入
退職金とした場合
   役員退職金/普通預金
役員の退職とは代表から取締役に降格、年間報酬が半額以下に減額、期末まで現金支給が条件です。
役員退職金規程に基づき支給します。
役員退職金1500=役員報酬50万円×功績倍率3×役員年数10
退職所得=(退職金-退職所得控除)/2
死亡退職金控除=500×法定相続人数
Ⅱ 小規模共催
(1)共済金は全額所得控除となります。
任意解約 掛金納付月数が、240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
【受取方法】               税法上の扱い
1.廃業により一括で受け取る場合    退職所得扱い
2.廃業により分割で受け取る場合      公的年金等の雑所得扱い
3.65歳以上の方が任意解約をする場合    退職所得扱い
4.65歳未満の方が任意解約をする   一時所得扱い
退職所得の受給に関する申告書を提出すると退職所得で受け取れます。
(2)確定拠出年金(iDeCo)は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
月々の掛金限度額 第1号被保険者 自営業者とその家族 6万8,000円
60歳未満の厚生年金保険の被保険者 2万3,000円
運用益が非課税となります。
厚生年金保険の適用事業所において、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望する、従業員の方が出た際に、登録事業所として、国民年金基金連合会に登録します。
Ⅲ 中小企業退職金共済
 全従業員の同意を取ります。
 登記簿抄本等(原本)を添付して下記書類を添付して申し込みます。
イ.申込み従業員についての確認書(チェックシート)
ロ.労働条件通知書の写し(ない場合は労働条件確認書)
ハ.賃金台帳・所得税源泉徴収簿のいずれかの写し
(事業主)
「被共済者退職届」
「退職金共済手帳」の2枚目
 書留郵便又は特定記録郵便等にて中退共本部保全課に送ります。
掛金は、退職した日の属する月まで納付します。
「退職金共済手帳」の3枚目「退職金(解約手当金)請求書」、「退職金共済手帳」(3枚とも)を退職した従業員に渡します。
「退職金等支払のお知らせ」により連絡があります。
「退職金共済手帳」を従業員に渡します。
退職金の請求は、退職した被共済者本人でなければできません。
「退職金共済手帳」の3枚目「退職金請求書」を記入・押印し、金融機関の窓口で口座確認欄に押印を受けてください。
添付書類の確認
住民票(マイナンバー入り)と身元確認書類として運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、年金手帳(氏名、生年月日の記載されている箇所)のコピーいずれか1通
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2024年2月8日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所