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お役立ち情報

消費税の申告

Ⅰ 一般申告の場合の申告書の書き方
1.課税取引は、国内において事業として対価を得て行う資産の譲渡等、輸入取引です。
2.輸出免税売上高がある場合は免税売上高を②に入力(不課税取引)
3.課税売上割合の計算方法
 課税売上割合=課税期間中の課税売上高÷課税期間中の総売上高の計算式
 課税売上割合が95パーセント未満の場合、個別か比例配分方式で計算します。
一度「一括比例配分方式」を選択すると、原則として2年間は継続してこの方式を適用しなければなりませんが個別対応方式からの変更はいつでも可能です。
 比例配分法により計算した場合3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。
課税売上割合に準ずる割合の適用の承認を受けようとするときは課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に承認を受けた場合は、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされます。
4.調整対象固定資産とは、一の取引単位の価額が100万円以上のものをいいます。
【勘定奉行】
導入処理 2.消費税基本登録 F7 クリツク 
区分1 適用日 25.10.1 新税率 10.0 旧税率 8.0
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Ⅱ 税込、税抜処理
 決算書は、税込と表示します。
 請求書も合計額の10%とし、個々の取引の合計額としないでください。
 円未満の四捨五入、切り捨て、切り上げは任意です。 
納税額は決算書の売上高(千円未満切捨)×国税分7.8%-課税仕入高×国税分7.8%=差引税額
 差引税額(千円未満切捨)×地方税分22/78=納税額(百円未満切捨)となります。
Ⅲ 区分記載請求書等保存方式
取引内容 軽減税率の対象品目である旨 
     税率ごとに区分して合計した税込対価の額 
 売上総額と税率ごとの売上については消費税込みの金額を記載
 適格請求書等保存方式は、税抜金額と消費税額を分けて記載します。
Ⅳ 課税仕入
① 一般課税の場合、課税仕入の合計高を付表2-1 9の7.83%に入力
② 食品、新聞は8%の軽減税率の福利厚生費か会議費とし、合計額を付表2-16.24%の9に入力
③ 軽油引取税、ゴルフ利用税、ホテル税、入湯税は租税公課
④ 輸入がある場合は輸入仕入れとします。
⑤ 貸倒がある場合は付表1-1に貸倒金の消費税額入力、売上時の国税分
⑥ 棚卸資産に係る調整額は在庫品の国税分を記入します。
⑦ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
  課税の対象外、減額は対価の返還等とします。
⑧ 中古車販売業者が中古自動車をインボイスが発行できない免税事業者や一般消費者等から買受けた場合について、帳簿の保存をすることで今まで通り仕入税額控除が可能となります。 
Ⅴ 簡易課税制度
 基準年度5千万円以下の場合簡易申告が選択できます。
 2年間継続して適用した後でなければその適用をやめることはできません。
 高額特定資産の購入に該当すると3年間は免税、簡易課税は適用されません。
第1種事業(卸売業)       90%
第2種事業(小売業)     80%
第3種事業(建設業、製造業) 70%
第4種事業(第3種事業以外の事業)60% 固定資産売却収入
第5種事業(サービス業、修理業) 50%
第6種事業(不動産業)     40%
 アパートを販売した場合、販売先が事業者なら第1種、消費者であれば第2種です。
2種類以上の事業を営む場合で、1種類の事業の課税売上高が全体課税売上高の75%以上を占める場合、「75%以上を占める事業のみなし仕入率」を全体の課税売上等に対して適用できます。
3種類、4種類以上も含みます。
Ⅵ 非課税取引
非課税売上は、土地、アパート収入、利息、寮費(社宅の従業員負担分)
仕入 給与、減価償却費
Ⅶ 不課税取引
不課税売上 配当金の受取、損害賠償金、FXの為替差益や仮想通貨などの取引。
Ⅷ 免税取引
輸出許可書、積込承認書又は税関の輸出証明書(輸出託送品許可書)
 CIF=輸入仕入本体+海外運賃+保険料
 通関手数料 コンテナ 課税仕入 コンテナヤード 不課税
(1年間のCIF + 関税)×7.8%=消費税
(1年間のCIF + 関税)×2.2%=地方消費税 Ⅰ 経過措置
Ⅸ 予定申告
 直前の課税期間の年税額(申告書の⑨の欄)が4,800万円超は、毎月
 400円超は、年3回
 48万円超は、年1回
Ⅹ 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
 登録の取り消しを受けたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出しなくてはなりません。
個人事業主が2026年から登録を取り消したい場合、2026年1月1日の15日前、12月17日が提出期限です。
 




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2026年4月17日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所