お急ぎでない場合はなるべくメールでご連絡ください。

お役立ち情報

贈与税

Ⅰ 贈与とは
(1)受贈者と遺贈者の契約ですので契約書が必要です。
(2)現金の場合は通帳から通帳へ振り込んで控えを取っておいてください。
不動産の場合は登記が必要で登録免許税と不動産取得税1割用意しておきます。
(3)暦年基準では110万円を超える場合は翌年3月15日までに確定申告が必要です。
(4)相続時精算課税の場合は必ず相続税の申告が必要です。
 相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。
 また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。
  相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらも贈与税の課税制度です。
  それぞれの制度は併用できないため、どちらか自分に合った方を選択しなければなりません。
 2024年1月1日以降は相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除枠が追加されますが複雑な計算が必要です。
Ⅱ 贈与の留意点
 贈与は相続、譲渡(売買)と何が違うか検討します。
 不動産は建物固定資産税評価額、土地路線価格で贈与税の申告が必要です。
 不動産を貰うと管理料の滞納が300万円といったことがあります。
 不動産を貰うと登録免許税、不動産取得税が200万円ほど必要です。 
Ⅲ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
500万円(耐震、省エネ1000万円)
50㎡以上204㎡以下
既存住宅は築20年以内
添付書類
1.マイナンバーカードのカラーコピー
2.住宅取得等資金を受け取った人の戸籍謄本
3.源泉徴収票
4.売買契約書
5.請負契約書
一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築等をしたものではないこと。
Ⅳ 相続時精算課税制度
 60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合
翌年3月15日までに申告することにより2500万円まで贈与税が0となります。
 同じ年で親の通帳から子供の通帳の贈与にしてください。
【必要書類】
 受贈者の戸籍の謄本又は抄本
 マイナンバーカードのカラーコピー
Ⅳ 夫婦間の住宅贈与の非課税
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。
 居住用不動産は建物は固定資産税評価証明書、土地は路線価で判定します。
 居住用不動産の評価方法は、土地家屋の評価をご覧ください。
Ⅴ 贈与税の計算
その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
Ⅳ 贈与税の税率
課税所得金額           税率   控除額
 200万円以下  10%
 200万円超300万円以下   15%  10万円
 300万円超400万円以下   20%  25万円
 400万円超600万円以下   30%  65万円
 600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下50% 250万円
3,000万円超         55% 400万円
Ⅵ 贈与に該当しない場合
贈与に該当しない場合には譲渡所得税や相続税が課せられる場合があります。
(1)契約書がない場合や相手が未成年といつた贈与者が贈与の意思を表示し、受贈者が受贈の意思を表示していなければ、贈与契約は成立しません。
(2)贈与が履行されていないと判断される場合
入金先の口座を贈与者が管理している場合や名義変更していない場合
(3)複数の年に分割して履行された一つの連鎖贈与。
毎年110万円を贈与している場合は連鎖贈与として、約束をした年か最初の履行があった年にまとめて課税されます。
Ⅶ 相続
 基礎控除を超えていて、相続人の子どもが車や預金を相続すると相続税が課税されます。
 全て配偶者が相続すると1億5千万円まで非課税ですのでその後に、相続時精算課税制度や暦年基準で贈与すれば相続税は課税されません。

FILE
2024年4月12日更新
急用は携帯メールでご連絡ください。
苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所