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お役立ち情報

還付請求

Ⅰ 消費税の還付申告に関する明細書
 千円単位です
 課税売上 100万円以上上位10番目まで
 輸出取引 上位10番目まで
 輸出取引等に利用する 金融機関 通関業者
 棚卸資産・原材料等の取引 100万円以上 上位5番目まで
 固定資産 100万円以上 上位10番目まで
Ⅱ 還付を受けることができる者
 課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の還付を受けることはできません。
商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税および地方消費税が含まれています。
この仕入代金の額に含まれている消費税および地方消費税の額は、売上げに対する消費税および地方消費税の額から控除することができます。
この場合、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付されます。
仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の控除しきれない部分の還付を受けるための申告書を提出できるのは、次のような方です。
(1) 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者)
(2) 前々事業年度(基準期間)の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過するまでの間に開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額をその各事業年度の合計月数で割った額に12を掛けて計算した金額)が1,000万円を超える法人(課税事業者)(注1)
(3) 課税事業者となることを選択した方
(4) 基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の法人(注2)
このように、還付を受けることができる者は、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の還付を受けることはできません。
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
 特定新規設立法人も同様に課税事業者となります。
Ⅲ 消費税還付申告の内容についてのお尋ね
 令和3年までは、輸出証明書や輸入許可通知書、建物の登記簿謄本等、還付となった書類を1枚提出するだけでしたが、令和4年度から消費税の還付請求をすると以下のすべての書類の提出を求められます。
1.消費税の計算過程を確認できる書類
2.総勘定元帳
3.パンフレツト(ホームページ)
4.注文書
5.納品書
6.請求書
7.契約書
8.通帳コピー
9.取引明細書
10.棚卸表 
輸出入の場合は上記に加え輸入許可通知書、輸出証明書
設備投資の場合は建物登記簿謄本、工事見積書
Ⅳ 還付詐欺
 2019年度に実施した消費税の実地調査は7万4千件で、このうち4万4千件から申告漏れ、723億円の追徴があり、消費税還付を行った事業者に限ると、調査対象となった5,838件のうち3,334件から申告漏れ等があり、消費税還付事業者に対する追徴税額は213億円、調査1件あたりの追徴税額は3,641千円となっています。
 国外販売を偽装するために他人名義の輸出関係書類を流用し、免税取引となる架空の輸出売上を計上するとともに架空の国内仕入を計上していたケースや、高額な固定資産の購入を偽装していたケースなどが発見されたようです。
2021年度復活した実地調査は4万1千件で消費税は2万4千件に申告漏れ等があり、追徴税額は969億円となっています。
 東京都新宿区の化粧品卸会社は370億円で仕入れ、香港に輸出したとして還付請求し、44億円の追徴課税されています。





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2023年8月31日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所