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消費税 還付請求、修正申告

Ⅰ 消費税作成
1.簡易課税みなし仕入率
卸     第1種90%
小売    第2種80%
製造、建設 第3種 70%
飲食、   役務のみの建設 第4種 60%
サーヴィス 第5種 50%
不動産   第6種 40%
1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。 
2.一般課税
税込み課税売上高
 廃材売上、車両やリース資産の下取を加算
 輸出免税売上高
付表2-3 
6.非課税売上高 
9.8%税込(6.24)仕入れ高
  10%(7.8)税込み仕入れ高
13.課税貨物に係る消費税額 インボイスの合計出高
14.棚卸資産に係る消費税額 初めて消費税の一般申告となる場合
  中間 10 21
【消費税の還付申告に関する明細書】
 輸出、設備投資、その他にチエック 
 売上 ベスト10
 原価、販管費、営業外 それぞれの合計、非課税仕入金額、消費税額を記載します。
 仕入 ベスト5
 固定資産 ベスト10
 還付となった特殊事情を記載 令和6年5月納付分から納付書が届きません。消費税の還付申告に関する明細書
 千円単位です
 課税売上 100万円以上上位10番目まで
 輸出取引 上位10番目まで
 輸出取引等に利用する 金融機関 通関業者
 棚卸資産・原材料等の取引 100万円以上 上位5番目まで
 固定資産 100万円以上 上位10番目まで
Ⅱ 消費税還付申告の内容についてのお尋ね
 消費税の還付請求をすると以下のすべての書類の提出を求められます。
1.消費税の計算過程を確認できる書類
消費税の計算書・試算表等、勘定科目別に課税・非課税・不課税の判定を行った書類 付表2-3の内容が解る書類ということなので
①10%課税、②特定による10%課税、8%課税の内③食品・新聞、④10%の経過措置、⑤食品の経過措置、⑥非課税・⑦不課税の判定をした書類を作成します。
試算表を区分していきます。
区分が必要な売上原価の科目
601 非課税仕入、メルカリ等のインヴォイスのない仕入
602 経過措置仕入、請求書に適格登録者番号のない仕入
603 特例仕入、古物台帳に記載された仕入
604 仕入 請求書に適格登録者番号が記載された仕入
区分が必要な販管費の科目
消耗品費
711メルカリ等のインヴォイスのない仕入
749 国内での旅費・交通費、国外での旅費・交通費
713 地代家賃、居住用家賃
758 インヴォイスのない10%の交際費
759 8%の交際費
760 インヴォイスのない8%の交際費
761 非課税交際費、慶弔費
なお、特定課税仕入れについて、申告・納税の義務が課されるとともに、仕入税額控除の対象とすることができますが、一般課税かつ当該課税期間における課税売上割合が95パーセント以上である課税期間又は簡易課税制度並びに小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置が適用される課税期間については、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます
また、事業者が商品購入時にポイントを使用した場合、値引きである場合は、ポイントを使差し引いた金額、値引きでない場合は商品対価の金額が課税仕入れに係る対価の額となります。
2.総勘定元帳
3.パンフレツト(ホームページ)
4.注文書
5.納品書
6.請求書
7.契約書
8.通帳コピー
9.取引明細書
10.棚卸表 
輸出入の場合は上記に加え輸入許可通知書、輸出証明書
設備投資の場合は建物登記簿謄本、工事見積書
Ⅲ 修正申告
 還付請求だった場合
 仕入△△△/買掛金△△△の過大計上の場合 
 納付であった場合
 未払金□□□/租税公課□□□
法人税
フアイル選択 修正確定選択
修正申告データー作成
フアイルの修正申告データー作成 
会社選択後 左上 修正申告データー作成
別表四の加算で ∇ 該当項目の空欄に仕入過大計上と記載 留保へ△△△と記載
    支払の場合は    消費税未払金 -□□□/ 留保へ -□□□
別表一 四 五 七 を印刷
県民税、市民税印刷
来期は別表四の減算で前期仕入過大計上認容と留保に記載
5(1)表は当期の増減の減となります。
買掛金××× /前期損益修正 △△△
       未払金   □□□











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2026年4月18日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所