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お役立ち情報

所得税 確定申告

Ⅰ 令和8年改正
基礎控除を、合計所得金額が2,350万円以下の控除額を4万円引き上げる。
給与所得控除を69万円に引き上げる。
基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額を以下のとおりとする。
令和8年分及び令和9年分
合計所得金額が489万円以下である場合 42万円
合計所得金額が489万円を超える場合 5万円 - 令和10年分以後の各年分 37万円
給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する。
Ⅱ 納税義務
 公的年金受給者等は年収400万円以下で他の所得が20万円以下は必要はありません。
 役員等は会社から利子や賃貸料などを受け取っている場合は、確定申告が必要です。
 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告と住民税の申告も不要です。
Ⅲ 予定納税 
 納税額が15万円以上の人は、6月中旬案内が送付され、 9月末、11月末納付します。
 減額申請は7月15日まで、第2期だけ減額したいときは11月15日までとなっています。
Ⅲ 準確定
 相続人は4か月以内に準確定申告書を提出します。
Ⅳ 納税地の異動又は変更に関する届出
 振替納税を利用されている方は、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、納税地の異動又は変更に関する届出書を変更前の税務署に提出します。
 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 1か月以内
Ⅴ 所得の種類
(1)総合課税
1.事業   収入-必要経費
家内労働者等の必要経費の特例
確定申告書B第二表」の特例適用条文等に「措法27」と記載
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付
少額減価償却資産、適用欄に措置法第28条の2を適用と記載。
2.不動産  収入-必要経費
3.給与   収入-給与所得控除
給与所得控除額
給与収入額190万円以下の場合は75万円
4.一時   (収入-50万円)/2
5.譲渡
(1)源泉徴収ありの特定口座を選択すれば、譲渡益に対して課される税金があらかじめ差し引かれた上で口座に振り込まれます。そのため、確定申告は必要ありません。
(2)一般口座や他社の特定口座など、2社以上の口座で株や投資信託の取引をしており、その口座で生じた損失と損益通算する場合、確定申告した方がお得です。
(3)「譲渡損失の繰越控除」
繰越損失と当年度の利益を合算して課税所得が減らせるので、確定申告により還付金を受け取ることが可能です。
3年間毎年確定申告を行う必要があります。
「特定口座年間取引報告書」は、1月中旬に交付いたします。
令和2年分より、「特定口座年間取引報告書」は報告書等電子交付サービスの対象となりました。
6.雑所得 
① 公的年金
 遺族年金と障害年金は源泉徴収票は発行されません。
② 私的年金
FX ピツトコインは譲渡所得になりました。
(2)分離課税
① 譲渡所得 
1.長期  収入-(取得原価+譲渡費用) 20.315%の分離課税です
2.短期  事業用資産の売却
(収入-50万円)-取得原価 39.63%の分離課税です
Ⅵ 所得控除
(1)扶養控除
69歳以下 38万円
70歳以上&扶養者と別居 48万円
70歳以上&扶養者と同居 58万円
65歳以上で年金収入のみの場合、年収168万円以下
(2)社会保険料控除
源泉徴収票より
国民年金 証明書より
国民健康保険 支払額
(3)生命保険料控除
生命保険 +個人年金+介護 合計12万円を限度
(4)医療費控除
 明細書は社会保険は前年9月から8月までが1月13日~23日、国保は前年10月から9月までが2月上旬に郵送されてきます。
 医療費通知書の額-生命保険等で補填される金額+その後の医療費の額
 紛失等により再発行する場合は医療費のお知らせ依頼書にて申し込みます。
 調剤薬局以外の医薬品はセルフメデイケーション控除となります。
(5)寄付金控除
ふるさと納税
1.所得控除の寄付金控除の内訳を証明書から入力 
2.住民税に関する事項の寄付金税額控除の都道府県,市区町村分に合計額を記入します。
Ⅶ 住宅控除
区分1は、住宅耐震改修や東日本大震災の被災者の方が入力する欄です。
年末調整の方は年調適用に∨を入れてください。
公的年金源泉徴収票
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2026年3月11日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所