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案内板

就業規則、慶弔、旅費規定等

Ⅰ 労働条件の明示
 労働者10名以上雇用している企業は就業規則を作成して労働基準監督署に提出し、就業規則は労働者の閲覧ができるようにしないといけません。
 給与の締め日は支給日の10日前
大企業は3月16日採用、翌月15日締めで4月25日払い
 公務員は3月16日採用で1月前払いのためその日が給料日
 退職時は1月前に退職を申し出て有給休暇を消化するようです。
 中小企業は中途採用が多く、資金繰りのため月末締め10日払いが多いようです。
 労働基準法では、通勤手当、賞与、退職金の支給は義務付けられていません。
 以前は賞与は社会保険負担がないために大企業は年3回賞与もありましたが、現在は賞与にも社会保険負担があるため賞与を設ける利点はありません。
 東京都の最低賃金は1,113円、千葉県は1,026円です。
 他で働いている場合は乙欄で源泉徴収します。
Ⅱ 採用時に提出してもらう資料
1. 履歴書
2.令和5年度扶養控除申告書(個人番号も記載)
3. その年の前職の源泉徴収票(前職がない場合は必要ありません)
4. 雇用保険被保険者番号(前職のある場合)
5. 賃金振込の口座番号
Ⅲ 36協定
 労働者に残業をさせる場合には労働基準監督署に毎年3月末までに届出をします。
割増賃金の計算
 時間外 25%
 休日  35%(土曜日含まず)
 深夜  25% 22時~5時
 円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
 1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、同様に処理します。
 60時間以下は25%分、60時間以上は50%分の残業手当を支払います。
Ⅳ 退職
 退職には本人都合、死亡、定年、解雇があります。
 退職金は退職控除が40万円(20年以上は70万円)あるため、基本給を減額し退職金を支給すると税金と社会保険料負担が減少します。
 解雇の場合は1月前に通知するか1月分の賃金を支給します。
Ⅴ 休日
 就業規則で祝祭日のみとなっている場合
 祝日は正月は1月1日のみで、お盆は休日ではありません。
 雇い入れの日から6か月以上経過した労働者が勤務日の8割以上出勤した場合、10日分の年次有給休暇を付与しなければいけません。
 有給は勤務時間に含みませんが育児休暇は含まれます。
Ⅵ 通勤手当、その他の手当
(1)源泉税非課税限度額
1.1か月当たりの合理的な運賃等の額
2.交通用具を使用している人に支給する通勤手当
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
マイカー規定を作製
役員や従業員が使用する駐車場は会社契約であっても課税通勤手当
毎月もしくは3月に一度給与に加算する支給方法にします。
(2)手当
1.車の借上料は誰でも使用できる場合は交通費、所有者専用は給与となります
2.寮費は自宅から通勤できない場合、会社契約の賃料の1/2までは非課税  
3.昼食費は月3,500円を超過する場合は食事手当です
(3)現物支給
1.制服 会社名が入っていること
Ⅶ 旅費規程 
 ① 就業開始か午前5時か終業が午後10時となる場合(通勤時間ではありません)
 ② 片道100㎞以上(自宅からではなく事業所からの距離です)
 ③ 総所要異動時間4時間以上(経済的交通機関を使用した場合)
 精算書を受け取ったら給与時にまとめて個人口座へ振込してください。
Ⅷ 慶弔規定
 1年以上勤務した使用人等(二親等までを含む)に支給
 会社契約の保険から疾病手当が支給されても被保険者への支払いは1万円です。
Ⅸ 飲食
(1)会議費 業務に関連する打ち合わせの費用
交際接待費同様、領収書にメモ書きする項目
1.取引先の名称と自社との関係
2.参加者全員の氏名
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2023年10月4日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所