Ⅰ 登録録免許税
1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
登記の種類
① 所有権の移転の登記 2.0 % 1.5 %
② 所有権の信託の登記 0.4 % 0.3 %
2 住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減
登記の種類軽減措置
① 所有権の保存の登記 0.4 % 0.15 %
② 所有権の移転の登記 2.0 % 0.3 %
3 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
上記2及び3の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(50㎡以上であること等)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。
4 土地を登記後、納税通知が届いた後でも、建築請負契約書等を提出すれば住宅土地の軽減が適用される場合があります。
不動産の更正登記の場合は、1件につき1,000円となっています。
Ⅱ 不動産取得税
固定資産税評価額の3%
軽減措置について
新築住宅は1,200万円控除
新築住宅の土地一定額の控除の上、2分の1
適用には床面積などの条件があります。
会社購入、一定の年数を経過した中古住宅は適用外です。
Ⅲ 収入印紙の課税
1.5万円以上(100万円以上は一覧表参照)は200円の印紙税が発生します。
領収書に記載する金額は税込表示です。
売上代金の記載された領収書等に収入印紙を貼る際は、消印を押さなければなりません。
消印は、収入印紙と領収書にまたがるようにして押します。
位置の指定はないため、収入印紙の上下左右どこに押してもかまいません。
印鑑がない場合はサインでも消印の代わりになります。
収入印紙が必要であるにもかかわらず貼り付けを怠った場合、発行元(営業側)には印紙税法違反の過怠税が課せられます。
支払金額は本来収めるべきだった印紙代の3倍です。
2.帳等のみなし作成
判取帳は、1冊1年以内の付込みにつき、第19号文書は400円、第20号文書は4,000円の印紙税を納付することになっています。
3.賃貸借契約書
印紙税の課税対象となりません。
敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。
貸しビル業者などが、建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書消費貸借に関する契約書に該当します。
Ⅳ 請負に関する契約書
雇用契約書等、労働に関する契約書は該当せず、収入印紙は不要です。
契約書が継続的取引の基本契約書のときは、一律4000円分です。
請負契約書(2号文書)のときは、契約書に記載されている契約金額に応じて印紙税の金額が定められています。
契約書に記載された契約金額 収入印紙の金額
1万円未満 非課税
1万円100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1000円
300万円を超え500万円以下 2000円
500万円を超え1000万円以下 1万円
請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。
請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
営業者とは、印紙税法別表第1第17号文書の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいいます。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額のとおりとなっています。
なお、建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が一定額を超えるもので、令和6年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減の措置があります。
印紙税は課税文書に記載された金額によって異なります。金銭消費貸借契約書の場合、次のようになります。
Ⅵ 金銭消費貸借契約書
契 約 金 額 印 紙 税 額
1万円以下 非課税
1万円~10万円以下 200円
10万円~50万円以下 400円
50万円~100万円以下 1,000円
100万円~500万円以下 2,000円
500万円~1,000万円以下 1万円
1,000万円~5,000万円以下 2万円
5,000万円~1億円以下 6万円