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建設業の許可変更 東京都

Ⅰ 令和8年4月版 主な改正点
健康保険被保険者証の新規発行廃止に伴い常勤性の確認資料を変更した。(P52)
雇用保険の加入状況を確認する資料について、「雇用保険適用事業所設置届 事業所控」を認めることとした。(P54)
事業年度終了届に連絡先を記載するよう加筆した。(P65)
変更届の届出事項に電話番号を追加した。(P67)
令和7年12月の法改正に伴い、記載内容を修正、加筆した(P78)
登録基幹技能者講習の追加に伴い、有資格コードを更新した。(P117,P120)
「建設業許可に関するよくある質問と回答」について一部修正及び追加をした。(P94~P114)
既存の取扱いに関する記載内容について、軽微な修正及び一部加筆をした。
許可申請等にあたり作成する書類(始末書、申立書、非常勤証明書等を含む)については、電子申請及び紙申請のいずれにおいても原則不要です。
但し、確認資料等として提出する書類のうち、当事者間で取り交わすべき書類については
押印が必要です。
また、実務経験証明書については、押印をすることで営業所技術者等の在籍確認資料の提出を省略することができます。
Ⅱ 決算更新
1.変更届書
(般・特)の特に取消ラインを引く
取消ラインを引きたい文字列を範囲指定します。 · [書式-文字飾り-取消ライン]を選択します。 · 取消ラインの[線種]や[色]などを設定し、[OK]をクリックします。
2.工事経歴書
①(税込・税抜)の税込に〇をつける場合
挿入、図形、〇を選択
右クリツクで塗り潰し選択 塗り潰しなし 選択
大きさを変え、場所を移動
② 請負代金の額、上位10を記載
2.貸借対照表
繰越利益剰余金 位置に注意
3.損益計算書
① 売上高
 完成工事原価と損益計算書の完成工事原価は同額です。
② 完成工事原価報告書
  正規従業員に対する人件費ということは、うち人件費が空欄では現場に配置される主任技術者がいないことになるので提出の際に窓口の担当官によっては厳しく説明を求められることになります。
主任技術者とは、建設業法の規定により、外注総額4,000万円未満の元請業者、ならびに下請負に入る建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことです。
4.株主資本等変動計算書
純資産合計と貸借対照表の純資産合計は同額です。
5.注記表
株式譲渡制限会社は2、要な会計方針、会計方針の変更、表示方法の変更、誤謬の訂正、株主資本等変動計算書、その他以外は記載不要です
6.事業報告書
株式会社のみ提出が義務付けられており個人事業主や特例有限会社は提出不要です。
企業の役員や株主情報、主な業務内容、決算データ、今後の見通しなどを記載します。
特に決まった書式はなく、A4用紙1枚程度にまとめるのが一般的です。
営業の概況(受注高、売上高、繰越高、業績推移)
会社の概況(持ち株数の内訳、常勤職員数)
決算期後に生じた会社の状況
Ⅲ 郵送の宛先及び封筒記載
 決算報告のみ、または決算報告書+許可要件にかからない変更のみである場合
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当2番窓口
封筒表に【許可番号】【決算報告書○期分在中】を朱書きしてください。
Ⅳ  特定建設業許可が必要な下請契約金額の変更
「(1)下請契約金額の制限」の一般建設業の制限範囲を変更 …P6
①4,500 万円未満
(建築一式工事は7,000万円未満)
(複数の下請業者に出す場合は、その合計額)
②工事の全てを自分(自社)で施工
①5,000 万円未満
(建築一式工事は8,000万円未満)
(複数の下請業者に出す場合は、 その合計額)
②工事の全てを自分(自社)で施工
Ⅴ 主任技術者
建設工事の現場に常駐して工事の施工を管理し、品質や安全を確保するために配置される技術者で、すべての建設工事において、元請・下請を問わず、現場ごとに主任技術者を配置することが義務付けられています。
主任技術者の役割は、施工計画に基づいた工程・品質・安全の管理を行い、発注者や監理技術者との連携を図る点にあります。
資格要件の基本的な考え方
主任技術者となるには、土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事施工管理技士など、高卒で10年以上の実務経験など
実務経験を証明するためには、どの工事にどの程度関わっていたかを確認します。
Ⅵ 監理技術者
特定建設業者が元請として外注総額4,500万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のこと。
元請であっても同4,500万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。
なお、4,500万円の金額区分は、建築一式工事の場合は7,000万円となる。
監理技術者
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2026年5月24日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所