Ⅰ 被保険者報酬月額算定基礎届
算定基礎届が6月14~16日前後に届きますので7月10日までに郵送します。
(1)給与奉行での記載資料の印刷
① メニユー 社会保険 1算定月変処理 1算定月変処理
② 条件設定 支払基礎日数 前月暦選択 報酬月額 前月データーを使用 OK
③ 社員番号入力 登録 次社員 登録 繰り返し
④ F8届出書 届出書作成 印刷設定 プレビユー 印刷 閉じる
⑩ 日数 3月16日~4月15日締 4月25日払いは31
⑪ 通貨は支払われた給与の額を現金主義で記載します。
⑫ 現物は 現物 通勤定期、駐車場、食事 なければ0⑱は 70歳以上は1.に○がついており基礎年金番号も記載されています。
5.病休・育児休 9.その他(R3.5.1退職)等を記載します
Ⅱ 標準報酬額の変更
7月16日以降、標準報酬額が郵送されてきますので9月より(翌月払は10月より)変更します。
① メニュー 導入処理
② 社員情報登録 社員情報登録
③ 社員番号 社会保険 新しい標準報酬入力
2 等級以上の差が生じた時は月額変更届を3月後に、賃金台帳を添付して提出します。
Ⅲ 料率変更
4月納付分より変更となります。
健康保険変更 東京9.85 4.925 千葉9.73 4.865、神奈川9.92 4.960、 静岡9.61 4.805 沖縄9.44 4.720
介護保険料率、全国一律 8.1
子ども・子育て拠出金率は1,000分の3.6(0.36%)
厚生年金保険料率は91.5で終了しました。
③ 令和7年6月、「改正子ども・子育て支援法」が成立し、令和8年4月より「子ども・子育て支援金」の徴収が開始される予定です。
④ 介護保険料が徴収されるのは、40歳になる誕生日の前日が属する月です。
⑤ 65歳以上年金受給者
基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
Ⅳ 申請書
① 被保険者資格取得届
② 健康保険扶養者(異動)届
年金受給者は、確定申告書もしくは非課税証明書とあわせて、直近の年金振込通知書の提出が必要です。
年金受給額と給与収入等の合計額が180万円未満で、かつ被保険者様の収入の半分未満の場合に、被保険者の被扶養者とすることができます。
3号被保険者は⑬⑭の欄にも記入します。
被保険者が65歳以上の場合被扶養者は60歳未満でも3号に該当しません。
新生児は顔写真なしの出生届兼マイナンバーカード交付申請書を市区町村窓口へ提出します。
③ 資格喪失届
④ 扶養者のみの場合は異動届
⑤ 健康保険厚生年金適用事業所所在地変更届
⑥ 本手移転 変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
⑦ 複数事業所で加入、「社会保険健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出
郵送先 135-8071 江東区有明3-6-11 TFTビル東館
日本年金機構 東京広域事務センター
Ⅴ 被保険者賞与支払届
賞与支払後5日以内に被保険者賞与支払届を郵送します。
給与奉行からの記載の方法
① メニユー 給与賞与 賞与処理 賞与処理
② 賞与入力
③ F11届出書 届出書作成 印刷設定 健康保険順 プレビユー 印刷 閉じる
賞与の支払がない場合は賞与不支給報告書のみを郵送します。令和7年度の協会けんぽの保険料率
令和7年3月分(4月納付分)の保険料額から適用度の都道府県単位保険料率
東京都における令和7年度の都道府県単位保険料率は、現行の9.98%から「9.91%」に引き下げ
令和7年度の介護保険分の保険料率(全国一律)
現行の1.60%から「1.59%」に引き下げ
Ⅵ 調査
社会保険労務士法第27条には、「社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。」と規定されています。
(1)健康保険・厚生年金保険の適用に関する調査について
以下の資料を同封の封筒に入れて郵送します。
① 適用に関する調査票
② 直近の所得税徴収高計算書(写し)のコピー
(2)その他の調査
1.調査票
2.直近の源泉所得税領収証書
3.賃金台帳、源泉徴収簿
4.タイムカードのコピー 賃金台帳に記載されていれば省略、代表者・役員のみの場合は提出書類の余白に出勤簿なしと記載。
(3)健康保険被扶養者状況リスト
11月初旬に会社に送られてきます。
変更がなければ変更なしに√を入れ右下に住所と会社名を記入してください。
Ⅶ 複数事業所で社会保険に加入することとなった場合、「社会保険健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出が必要となるため、ご注意ください。
