お急ぎでない場合はなるべくメールでご連絡ください。

お役立ち情報

相続税 修正・更正の請求

Ⅰ 相続税の申告
 相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、その超える部分の相続税を10か月以内に申告します。
 路線価は7月1日に発表されます。
 したがって1月1日相続日の場合7月10日頃には申告が可能です。
 申告期限に余裕があれば修正、更正箇所の連絡があり訂正申告ができます。
平成4年度E-tax利用率 25% 
 固定資産税評価額は4月1日以降は評価額が変更されますので相続と登記用に2枚の取得が必要となります。
 市区町村役場は 死亡届税務署に報告するため申告がない場合、お尋ねが届く場合があります。
 相続登記をすると法務局から税務署に報告するために、申告をしていないと調査があります。
神田署は麹町署、日本橋署は京橋署、小石川署は本郷署に広域管理されることになりました。
Ⅱ 相続税の計算
続時精算課税により贈与を受けた場合は贈与財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。
(1)相続財産-(基礎控除3千万円+法定相続人の数×600万円)=課税遺産総額
 課税遺産総額 × 各法定相続人の法定相続分 = 各法定相続人の取得金額
各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
(2)法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
(3)各法定相続人ごとの算出税額の合計=相続税の総額
 相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
(4)相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
【相続税の速算表】
法定相続分に応ずる取得金額   税率   控除額
1,000万円以下       10%     -
3,000万円以下       15%     50万円
5,000万円以下       20%    200万円
1億円以下         30%    700万円
2億円以下         40%   1,700万円
3億円以下         45%   2,700万円
6億円以下         50%   4,200万円
6億円超          55%   7,200万円 
 兄弟や法定相続人以外の相続人は20%加算です。   
(5)配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
 配偶者控除1億6,000万円か法定相続分のいずれか多い金額
 未成年者控除 20歳まで1年につき10万円です
 障害者控除は、満85歳になるまで1年10万円ですⅢ 相続税 ソフト 99,000円
Ⅲ 様式改訂の主な内容
修正申告前及び更正の請求前の課税標準等については、記載不要
令和5年分以降、修正申告書様式を廃止
申告書第1表及び更正の請求書次葉に当該項目を新設
申告書第1表及び更正の請求書次葉については、税額控除の内訳項目(未成年・障害者・相次相続・外国税額)を申告書第8の8表及び更正の請求書次葉付表7に移動
Ⅳ 相続税の計算
(1)基本情報
被相続人
相続人 法定相続割合
    相続税2割加算
    小規模宅地の特例 該当
(2)評価明細書
所在地番
地積 共有持分割合
路線価
(3)申告書
財産リスト
土地 データー受入
1表 付表1 該当土地選択 区分 減額対象面積
(4)その他相続税の帳票
遺産分割協議書 データー受け入れ
(5)印刷
白紙印刷 選択 印刷
Ⅳ 相続税及び贈与税更正の請求手続
申告期限から5年以内
更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等を添付
2.遺留分減殺請求
和解成立の翌日から4か月以内に修正申告書を提出・納税しない場合には、延滞税が発生します。
法定添付書類以外の書類の添付義務はありませんが和解成立を証明する書類の提出が必要になります。
提出しない場合には、延滞税が発生します
3.更正の請求還付
取得金額が減少する場合には、相続税の還付が受けられます。
和解が成立した翌日から4か月以内に各相続人が更正の請求書を提出します。
和解調書の提出が必要です。
4.修正申告
取得金額が増加した場合には、修正申告書の提出と納付が必要です。
4か月以内に提出・納付すれば延滞税は発生しません。
5.農地の共有の放棄
手放したい人が持分放棄し受取側は贈与税申告をします。
 相続登記の前であれば、相続放棄になります。
 口頭で意思表示した後に内容証明郵便を送ります。
 登記原因証明情報は原因は相続、法律行為は放棄となります。
 登記権利者は持分を取得した人、登記義務者は持分を手放した人が該当します。
 相続の後であれば、共有持分の放棄となります。



相続のお尋ね
URL
FILE
2023年11月18日更新
急用は携帯メールでご連絡ください。
苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所