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お役立ち情報

相続手続

Ⅰ 相続 手順
遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分できます。
遺言がない場合は、遺産分割協議で決めます。
相続放棄は,3か月以内に行わなければなりません。
相続人が、相続権を失った場合、相続人の子が代襲相続します。
相続関係図を作成し戸籍謄本、すべての附票を持参し法定相続人を弁護士に確認してもらってください。
(1) 西武池袋本店7F「行政・法律・くらしの相談コーナー」東武は03-5951-5426
予約受付電話 / 受付日時 03-5949-3188
相談料金45分:6,600円(税込)           
(2) HPから市区町村の弁護士相談
 実施していない、所得制限のある自治体もあります。
Ⅱ 納付
110万円を超える納税額を他の相続人が支払うと贈与税の対象となります。 
(1)現金 納付書
(2)延納
① 相続税額が10万円を超えること。
② 延納申請書に担保(100万円以上)提供関係書類を添付して提出
③ 利子税の支払
(3)納税猶予
 相続人が農業の継続または特定貸付け等を行っている場合猶予されます
 農業相続人が死亡すると免除されます。
(4)物納
物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出
物納する土地は更地でないといけません。
公道に通じない土地は財務局が調査し却下される場合があります。
Ⅲ 書類の準備
(1)事前準備
① 相続人のマイナンバーの表と裏のカラーコピー
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、附票、お亡くなりになった住民票の附票
  相続人の印鑑証明書、戸籍謄本、住民票
③ 固定資産税評価証明書、もしくは土地・家屋の課税明細書
④ 相続日の通帳の表紙と表紙の裏、相続日のページのコピー
⑤ 自動車、株式等の財産目録
⑥ 相続人の直近の確定申告書
(2)金融機関の口座解約
各金融期間の解約申請書
① 法定相続情報一覧図
② 遺言書の写しもしくは遺産分割協議書
③ 相続人のすべての戸籍謄本と附票被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書
(3)相続登記
① 登記申請書
② 口座解約とおなじ資料と固定資産税評価証明書
  登記漏れでの再申請は以前の遺産分割協議書が使えます
(4)相続税の申告の場合の資料
① 実測図、登記事項証明書
② 路線価図、住宅地図、公図
③ 預・貯金
  残高証明書と7年分の通帳又は貯金証書
④ 家庭用動産
  車検証
⑤ 生命保険
  保険証券の写し、支払保険料計算書
⑥ 事業を行っていた場合
 賃貸の場合は借契約書の写し、預り金証等、確定申告書
⑦ 損害保険契約に係る保険証券
⑧ 債務と葬儀費用は請求書か納付書
  不動産経営の場合は預り金の預り証のついた賃貸借契約書
  借入金は金銭消費貸借契約書
Ⅳ 相続時の払い戻し
(1)必要書類の取得収集と作成
 1.亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本)
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての連続したもの(改製原戸籍を含む)で、死亡の事実と相続人がわかるもの。
 2.相続人の戸籍謄本
【相続人であることが確認できるすべての戸籍謄本、別戸籍の場合は現在の戸籍謄本。】
法務局発行の「法定相続情報一覧図」(原本)でも提出できます。
 3.法定相続関係図
 不動産の登記の法務局のURLに記載参考例があります。
 4.遺産分割協議書
 不動産の登記の法務局のURLに記載参考例があります。
 5.相続人の方全員の印鑑証明書
 各1通発行後6か月以内のもの(法定相続情報一覧図を提出の場合、3か月以内)
 6.被相続人名義の通帳等
(2)予約して実印と上記書類を持って来店し銀行の制定用紙に記入
 相続人全員が来店できない場合は事前に代表者宅に郵送してもらうと便利です
 相続手続依頼書 、念書、届出事項変更届、依頼書・受領書
(3)遺産協議がまとまらない場合
払戻制度 金融機関一人当たり150万円が上限
 電話予約して戸籍謄本、印鑑証明書を持参
Ⅴ 相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
農地の相続等の届出書
相続登記済みの登記簿謄本




                      

千葉銀行
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2024年4月11日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所