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案内板

社会保険制度の変遷

Ⅰ 労災保険
昭和22年労働者災害補償保険法が労働基準法と同時に制定される。
労働基準法によって業務上災害についての事業主の無過失賠償責任の理念を確立し、同時に労働基準法に基づく使用者の災害補償責任を社会保険によって担保した。
昭和47年 労働者を使用するすべての事業は当然に労災保険に加入しなければならないこととなった。
昭和48年 通勤災害保護制度の創設。
平成7年 介護給付の創設。
Ⅱ 雇用保険
昭和20年 11月の時点での復員および失業者数の推計は全労働力の30%から40%に当たると言われる1342万人にも上つた。
昭和22年 11月に失業保険制度創設
昭和30年 給付日数が短期間で失業した人の給付日数は少なくなつた。
給付日数が「180日」ということで定期的に失業を繰り返す人と、仕事を探すふりをしている主婦になった人の受給額が全体の7割に達していた。
 積雪地の農家は出稼ぎで公共事業で、雪で仕事のなくなる残りの半年は給付日数「180日」の失業保険を受給していたが東京オリンピックが終わり、高度成長が終了すると公共事業での季節労働者の需要はなくなつた。
 戦後の定年は平均寿命の50歳であつたが、年金の支給される60歳まで半年働いて、半年失業保険を受給を繰り返す雇用調整が行われていたが、定年が55歳、60歳と延長され、このジョブ・ローテションはなくなつた。
昭和35年 炭鉱離職者増加を受けての失業保険法改正が行われた。
 60歳までの公共職業訓練受講中の失業者に対して給付日数延長制度が設けられた。
 自動車や電気製品の組み立ては、年功序列や終身雇用ではコストが高くなるため、子会社や季節工で採用し数年で退職させ、賃金コストを抑えていた。
昭和49年 日本は戦後初のマイナス成長に陥り高度経済成長期が終わりを迎え雇用保険法成立、雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業が追加され雇用調整金ができた。
保険料の徴収手続きが労災保険と一本化された。
 バブル崩壊後は60歳定年が給与が減額されることにより65歳まで延長された。
 上場会社では出世できない従業員は35歳で給与が下がり始め、40歳で出向、50歳で転籍とし、自ら退職させるようになつた。
平成6年 高年齢雇用継続給付の創設、育児休業給付制度の創設。
Ⅲ 年金
昭和16年に労働者年金保険法が制定された。
工場などの男子労働者が対象で養老年金などを支給
昭和19年 厚生年金保険法へ改称し事務職員や女子も対象となる。
昭和29年、 厚生年金保険制度を抜本的に改正し再スタート
昭和36年に基礎年金が導入され、国民年金と厚生年金の二階建て構造となる。
昭和45年、60歳台前半の年金を見直し定額部分の支給開始年齢を段階的に65歳へ引き上げ
在職老齢年金制度を改正
専業主婦は国民年金をし払らつてないのいもらえる。
配偶者加算額は配偶者が年65際になるんまで約39万円支給される
Ⅳ 健康促進法は小泉政権の時に、国民の健康増進を総合的に推進するためできた法律で、肺がんと喫煙の因果関係はないが。来るべき東京オリンピツクに備え、たばこのポイすてをやめさせようというものだつた。
 神奈川の湯河原は禁煙、静岡の熱海は可能なので忘年会が、熱海流にれた。
 令和2年4月に全面施行、学校、病院、行政機関などは原則敷地内禁煙、飲食店等も原 則屋 内禁煙とされます。 
Ⅴ 健康保険
昭和23年 国民健康保険法の制定
昭和48年 70歳以上の医療費が無料となる
昭和35年 職域保険(被用者保険)本人の自己負担1割
昭和48年 同自己負担2割
平成15年 同自己負担3割
平成20年 後期高齢者医療制度始まる
令和7年、岸田政権
は 子供・子育て支援金制度を設立,令和8年4月より0.23%を労使折半で徴収することとなつた。
Ⅵ 成12月4月、入院後、治療が終了しても退院しない患者に対し国からの支給が減額されるため半年を超えると医療費が保険給付対象外となる等の解消のため介護保険制度が創設された。
60歳以上の人は特別養護老人ホームに入所して要介護5の場合35万円の介護費用に対し自己負担1割で介護保険を受けることができるようになつた。
65歳以上の人は年金から特別徴収される。



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2026年5月2日更新
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