Ⅰ 譲渡、休・廃業の決定
(1)清算登記の決定議事録
法務局 印紙39000円、清算登記と印鑑証明書提出
公告
税務署、県税、市役所清算申請
① 法務局 2週間以内に法務局へ申請と印鑑登録の変更
② 金融機関への口座名義人の変更申請
③ 税務署、都(県、市)税へ議事録とともに提出
1.税務署 廃止届、青色申告取下、課税事業者廃止届、給与支払事務所廃止届
異動事項に関する届出の提出 法人の解散・清算結了等の異動等をした場合の手続です。
法人の消費税異動届出書(第 11 号様式)に係る異動事項又は適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書に係る変更事項について、この届出書の消費税の□にレ印を付して提出した場合は、重ねて法人の消費税異動届出書(第11 号様式又は適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書を提出する必要はありません。
2.県(都)税、市民税 廃止(変更)届
(2)賃貸借契約の解除,保険の解約,自動車等の売却,
会社電話、メールの解約、郵便の転送申請
電気・水道・ガスの解約
(3)雇用契約解除
退職金支払、退職金の源泉徴収の申請書
特別徴収の清算、給与所得支払者異動届出書の提出源泉徴収票交付
労災、職安で離職票の取得と交付
5日以内に被扶養者の健康保健証(70歳以上は健康保険高齢者受給証)を添えて年金事務所に被保険者資格喪失届を提出。
資格喪失日は退職日の翌日。
源泉税、翌月10日までに特別徴収支払
法人税、都(県、市)税、消費税、源泉税納付
(4)決算
決算
Ⅱ 清算手続
(1)株式会社
① 株式会社解散及び清算人選任登記申請書
解散の特別決議
清算人の印鑑証明書を提出して清算人の印鑑登録
② 官報公告
東京官報販売所 03-3292-1605
下記の解散公告の場合11行 39,482円(税込)
③ 清算確定申告
解散日の翌日から1年ごとに事業年度(清算事業年度)を区切り、その事業年度が終了した日の翌日から2ヶ月以内に行います。
不動産の売却等で1年を越える場合
建物を売却すると消費税の予定申告があります。
④ 年金事務所
適用事業所全喪届、閉鎖謄本を添付して郵送
⑤ 預貯金の閉鎖
(2)有限会社の清算
① 解散決議、清算人の選任の決議
登記所に提出した印鑑を押印します。
清算人の印鑑届書
② 法務局へ解散登記の申請
③ 財産目録、貸借対照表を作成して株主の承認を受けます
④ 債権者に対する債権申し出の催告手続き 公告
⑤ 解散年度の申告
⑥ 決算報告書を作成して株主の承認を受けます
⑦ 法務局へ清算結了登記の申請をします
⑧ 年金事務所
適用事業所全喪届、閉鎖謄本を添付して郵送
⑨ 預貯金の閉鎖⑧ 預貯金の閉鎖
Ⅲ 譲渡する場合
(1)株式の譲渡
① 株主変更
株主総会で株式の譲渡を認める決議をします。
純資産が出資金を超過した金額は譲渡所得として確定申告(20%)します。
④ 税務署、都(県)税事務所、市役所、年金事務所、労働基準監督署等への届出
代表者、商号、本店住所変更等
(2)営業権等の売却
顧客の売買、営業権の売買等の場合
店舗の賃貸借契約書を新しくします
不動産の登記変更
購入会社と売却株主との契約、代金の支払
従業員の転籍手続
清算手続きを行います
(3)吸収合併
当事会社が吸収合併契約を締結して、そのうちの1社が存続し、他の会社はその権利義務を存続する会社に承継させ消滅する手続きです。
清算手続きは不要です。
Ⅳ 申告書等閲覧サービスの実施
提出された申告書を紛失した場合閲覧することが可能です。
事前に税務署に電話して申告年月を確認して閲覧が可能かどうか問い合わせをします。
スマホを使用する場合は委任状にその旨を記載してください。
