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お役立ち情報

経過措置と仕訳事例

Ⅰ 2割特例
 令和8年9月末、2割特例の終了後も、個人事業者については、納税額を売上税額の3割とすることができる措置が2年延長。
Ⅱ 免税事業者からの仕入れに係る経過措置
1.期間 令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割となります。
2.要件
(1) 帳簿に次の事項が記載されていること
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
(2) 請求書等
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。
Ⅲ 少額特例
 税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
 基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者が、適用対象者となります。
Ⅳ 簡易インボイス
 不特定多数を顧客としている小売店、飲食店、タクシー等は事業者番号と①以外の帳簿の要件を満たしていれば課税仕入れの相手方の氏名又は名称がなくても適格領収書として認められます。
Ⅴ 顧客が一般消費者の場合
 中古不動産、中古車取扱業者
Ⅵ 農協特例
Ⅶ 特殊な仕訳例
(1)登録番号あり 食品8%と非食品10%
 お歳暮27,712円(8%)、3,998円(10%)をアメツクス法人カードで支払
 会議費 27,712/未払金(アメツクス)31,710
 交際費  3,998
(2)登録番号あり 食品8%と箱代10%
 ぴーなつ20,700円(8%)、箱1,020円(10%)を三菱ufjのデビットカードで購入
 会議費 20,700/普通預金(三菱ufj) 21,720
 交際費  1,020
(3)軽減税率あり 一部ポイントで支払われている場合 デビットカードで支払
 食品 1,000円(8%)、ポイント(不課税取引)500円使用
 会議費 1,080/  普通預金(みずほ)580
            雑収入  500
(4)クリクラ 水と(8%)リース(10%)
 会議費    1,590/現金 2,050
 リース料     460
(5)商品券を購入
 慶弔費 200,000/未払金(ダイナーズ)200,000
(6)ウーバーイーストをpaypayのデビツトカードで注文
 料理代金と配送料ともに適格領収書として交付されない場合
 非課税交際費(料理) 5,50 0/普通預金(paypay)4,500
 非課税交際費(配送料) 1,000 雑収入(ポイント)2,000 
(7)接待ゴルフ50,000円、ゴルフ税2,000円を法人マスターカードで支払い。
 接待交際費 50,000/未払金(マスター)200,000
 租税公課   2,000円
(8)経油給油5,000円、経油税4,000円を法人カード(出光)で支払い。
 消耗品費 5,000/未払金(出光)9,000
 租税公課 4,000円
特例
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2026年4月11日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所