Ⅰ 延滞税
本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
令和3年1月1日以後の割合
(1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで
令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3パーセント」と「延滞税特例基準割合(注2)+1パーセント」のいずれか低い割合となります。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、年2.8パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年2.4パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5パーセント
(2) 納期限の翌日から2か月を経過した日以後
令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6パーセント」と「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となります。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、年9.1パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年8.7パーセントただし、
令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3パーセント」と「延滞税特例基準割合+1パーセント」のいずれか低い割合となります。
延滞税の計算期間の特例
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(3) 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)
延滞税の計算方法
納付が定められた期限に遅れますと、法定納期限(注1)の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(1+2)となります。
法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。
なお、令和7年分、令和6年分及び令和5年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の法定納期限は次のとおりです(所得税には復興特別所得税を含みます。)。
所得税
区分 法定納期限
令和7年分 令和8年3月16日(月)
個人事業者の消費税及地方消費税
区分 法定納期限
令和7年分 令和8年3月31日(火)
1 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合
2 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
Ⅱ 源泉税
延滞税と不納付加算税という罰金が課されます。
不納付加算税の税率は、単に納付が遅れたという場合には本来納める税額に対して5%の税率で課税されます。
資金繰りの都合や単なるうっかりミスでの納付遅延は通常5%です。
税務調査等で不納付が発覚した場合には10%の税率で課税されます。
源泉所得税を遅れて納付する場合には不納付加算税の他にさらに延滞税が合わせて課されます。
延滞税は年利14.6%で計算されますが、納期限から2月以内に納付した場合に限り「公定歩合+4%」(現在は約年利5%程度)で計算されます。。
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