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議事録の作成と商業登記

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Ⅱ 議事録の作成
1.定期総会は決算日から2月以内に開催し計算書類の承認、役員報酬の増減、役員・監査役の承認等を決議します。
2.役員変更登記
 就任の登記の際に必要な書類は、本人確認書類として取締役、監査役の場合は住民票の写し(ただし、取締役会非設置会社または特例有限会社の場合、取締役新規就任者の印鑑証明書)、代表取締役の場合は印鑑証明書(ただし、発行から3か月以内)です。
 役員が重任しない場合は新規の役員の住民票や印鑑証明書が必要となります。
 12年以上役員変更登記がなされていないとお知らせと過料がきて「まだ事業を廃止していない」むねの届け出を管轄法務局に提出しないと解散したものとみなされます。
3.株式会社は取締役は2年、監査役は4年で役員変更登記が必要ですが、定款変更をすれば最後に役員変更をした日から最長10年に変更できます。
 変更日から二週間以内に登記しないと登記の内容によって差があるようですが3万円から最大100万円程度の過料が科されます。
 役員変更登記の登録免許税は国税の印紙1万円を貼りつけます。
 添付書面として,株主リストが必要となります。
4.商業登記においては株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面と本人確認証明書が必要となりました。
本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。
5.監査役設置会社は会計監査に限定する旨の定款の定めがある旨の書面を添付します。
6.代表取締役の住所変更は印鑑証明書も議事録も必要ありません。
7.取締役の辞任の場合印鑑証明書は不要です。
Ⅲ 取締役会設置会社における取締役会決議事項
 代表取締役の選任と株式の譲渡は取締役会で決定します。
 役員への金銭や不動産の貸付、金融機関からの借入、有価証券や不動産の売買等の会社に不利益を及ぼす可能性のある取引は取締役会で決議しなくてはいけません。
Ⅳ 登記事項の変更
1.商号、目的変更、本店所在地変更の登録免許税は3万円です。
  改印届は必要ですが新たな印鑑での改印届は任意です。
2.会計期間の変更、役員報酬の変更、役員退職金の決定は登記事項ではありません。
 管轄の異なる本店所在地変更は旧法務局へ申請書を提出し、移動先の法務局で新しい印鑑カードを受け取ります。
 印鑑届出が必要ですが印鑑証明書はいりません。
3.代表取締役の住所の変更の登録免許税は1万円です。
 印鑑証明書はいりません。
Ⅴ 電子証明書
電子証明書入手手続きから申請書等を作成します
申請書等を管轄登記所に提出します
専用ソフトを使って電子証明書をダウンロードします
使用期間により手数料が高くなります。
Ⅵ 計算書類の公告
 定款及び会社法第 440 条第 1 項の規定により、HP もしくは官報等で決算公告を行わなければなりません。
 会社法第 976 条第 2 号で決算公告を怠った場合、取締役は百万円以下の過料に処せられるとされています。
Ⅶ 解散及び清算人選任登記
 借入金等について、増資や債務免除によりすべて返済する等により債務をゼロにできるのであれば、通常の清算手続きにより清算結了することができますが、債務超過の場合には、特別清算や破産手続きといった裁判所を通しての手続きによらなければ会社を閉鎖することはできません。
 債務免除益には法人税等が課税されます。
 
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2024年2月21日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所