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お役立ち情報

インボイス制度

Ⅰ インボイス制度の概要
 登録事業者は、取引相手から求められたときは、インボイスが記載された領収書を交付しなければなりません。
適格請求書の記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲
渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適
用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
Ⅱ クレジットカード会社の請求明細書
 課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
 ETCクレジットカードで精算を行った場合はETC利用照会サービスから通行料金確定後、利用証明書をダウンロードし、保存する必要があります。
Ⅲ 簡易インボイス 不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業者。
 不特定多数の顧客を対象とする小売り、飲食、ホームセンタ-、ガソリンスタンド、む駐車、タクシー等から受けとったレシートが適格請求書発行事業者番号等の適格簡易請求書の記載要件を満たしていれば課税仕入れとなります。
Ⅴ 一定の事項を記載した帳簿のみの保存での仕入税額控除
① 公共交通機関、自動販売機
② 古物営業、宅地建物取引業
③ 郵便切手
④ 従業員等の出張旅費等
 オートオークション会場での仕入れについては、オークション会場から交付された計算書等がインボイスと見做され仕入税額控除が可能となります。
Ⅵ 免税事業者の対応
 経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、提出した場合には、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。
(1)これから提出する場合の注意点
 ① 登録申請書は国内事業者用の5年10月1日~12年9月29日を選択
 ② e-Taxによる通知を希望しますに √ 
2.(次葉1)
 √ 令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けようとする事業者
 ① 個人事業者は個人番号
 ② 生年月日(会社は設立年月日、事業年度、資本金記載)
3.(次葉2)
 ① 課税事業者です √
 ② 納税管理人を定める必要のない事業者です はい
(2)適格請求書発行事業者となった場合課税売上高か1千万円以下となっても取り下げをしないと課税義務が残ります。
(4)公表事項の公表申出書
 下記URL国税庁適格事業者公表サイトで確認できます。
 ただし登録が令和5年4月以降の場合は公表が遅くなっています。
 個人事業者はマイナンバーとは無関係の番号が新たに登載され、申請時e-Taxによる希望に√を入れるとメールボツクスの下通知書等一覧に格納されますので印刷できます。
Ⅶ 請求書記載例
                  5-1031-1(一連番号)
                  2024年3月16日
 株式会社○○御中         東京都○○1-2-3
                  株式会社 ○○商事
                  登録番号 T1023456789012
       ご請求金額  金 ○○,○○○円
日付   内容    単価     数量     金額

     小計
     消費税(10%)
     合計

インボイス
URL
FILE
2024年3月18日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所