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会計監査

Ⅰ 会社法の監査役規定
第七節 監査役
(監査役の権限)
第三百八十一条 監査役は、取締役の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
(取締役への報告義務)
第三百八十二条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役に報告しなければならない。
(取締役会への出席義務等)
第三百八十三条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
(株主総会に対する報告義務)
第三百八十四条 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
(監査役による取締役の行為の差止め)
第三百八十五条 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
Ⅱ 定款の規定
第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会
(監査役の設置)
第18条 当会社に監査役を置く。
(取締役及び監査役の員数)
第19条 当会社の取締役は10名以内、監査役は2名以内とする。
 (取締役及び監査役の選任)
第20条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(取締役及び監査役の任期)
第21条 監査役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了すべき時までとする。
(取締役会の招集)
第22条 取締役会は、代表取締役社長がこれを招集するものとし、その通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(監査の範囲)
第25条 監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。
(注)定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある場合には、その旨も登記する必要があります。
(報酬及び退職慰労金)
第26条 取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもっ
て定める。
Ⅲ 決算、中間決算の内容
① 現金の確認 現金出納帳は途中で残高がマイナスになっていないか
② 預金の確認 通帳と印鑑は別々に管理されているか。
  インターネツトバンキングの場合はパスワードは経理担当者、トークンは代表者
③ 仮払金(使途不明金)、代表者への貸付金の有無 法定利息を計上し金銭消費貸借契約書を作成し返済計画を提出
④ 売上帳、仕入帳の確認 てん末が記載されていない金額が売掛金、買掛金となっているか
⑤ 棚卸表の確認 商品の有無の確認
  個人でメルカリで転売していないか
⑥ 固定資産台帳の確認 取得原価10万円以上の固定資産のてん末の確認
  個人でメルカリで転売していないか
  償却資産税、別表16との照合
⑦ 請求書、領収書と仕訳帳、総勘定元帳、試算表の照合
⑧ 予算書、経理規定、旅費規程、慶弔規定、監査規定に適合しているかの確認。
⑨ 決算書、中間申告書の確認 内訳書、事業概況報告書と決算書、申告書の数値の照合
 下のエクセルの監査チエツクリストを作成してから税務署や金融機関に提出すると申告書と決算書、内訳書の金額記載ミスは防げます。
Ⅳ 監査のスケジユール
① E-Taxで 法人税 青色か白色申告か、中間申告の確認
       消費税 一般か簡易か、中間申告の確認
② 経理担当者による決算書の作成
③ 決算書の監査を受ける
  予算どうりの収入、支出かどうか
  役員と会社との取引が取締役会の承認を受けているか
④ 取締役会での決算書の承認
⑤ 定時株主総会での決算書、予算書、次期の役員報酬の承認
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2024年3月30日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所