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お役立ち情報

法人税法

Ⅰ 法人税の税率
1. 23.2%
資本金1億円以下、年800万円以下の所得に15%
2. 法人県民税 資本等の金額は、事業年度末日で判定
① 均等割
1億円超10億円以下  13万円
1千万円超 1億円以下  5万円
1千万円以下     2万円
静岡県2.1万円
② 法人税割 税率1.0%
3.法人市民税
① 資本等の金額 均等割
1億円を超え10億円以下の法人  50人以下 16万円 50人超 40万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円 50人超 15円
1,000万円以下の法人       50人以下 5万円 50人超 7万円
横浜市 1千万円以下である法人54,500円 超130,800円
② 法人税割 税率6.0%
Ⅱ 役員報酬・給与
 第三十四条 (役員給与の損金不算入)
定期総会で決定した役員報酬は定期同額給与として損金に算入されます。
 定期同額給与とは、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合の利息相当額
①会社が他から借り入れて貸し付けた場合・・その借入金の利率
②その他の場合・・貸付けを行った日の属する年に応じた利率
役員または使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率
(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率
令和4年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント
Ⅲ 減価償却
建物、設備、無形固定資産は定額法
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、0万円未満(現行:30万円未満)に引き上げられます。
Ⅲ 地代家賃
 会社との賃貸借契約書があること。
 代表者個人契約の転貸の場合は確定申告しないといけません。
 地代家賃と使用人から徴収している雑収入の差額が次の算式の50%以上の場合は源泉税は課税されませんが50%未満の場合は給与所得とされます。
Ⅳ 寄付金
別表14(二)
指定寄付金 財務省告示番号記載
財務大臣が毎年指定告示する寄付金は指定寄付金として全額損金算入されます。
特定公益増進法人 法人の通常有する寄付金損金算入限度額とあわせて別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入できます。
その他 宗教団体等 その他寄付金は役務の提供を受けていない、益金との因果関係がないもので、所得の2.5%、資本金の0.25%が損金となります。
 利益のつけかえのため他の会社より高く購入している場合、差額は寄付金となります。
 取引先が親族、元従業員が役員や株主となっている場合、流通した商品の売上先と仕入先の金額、数量、単価を一覧表としその会社が取引スキームに介在している合理的理由が必要です。
Ⅴ 交際費
 期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人は損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。
 別表15において9の接待飲食費の50%と 6交際費800万円の定額控除の選択適用です。
 飲食費(役員、従業員、親族のみは除きます。)であって、その支出する金額を参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用、は 7に記載
(1)飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
を裏書きしてください。
⑺ 棚卸資産、固定資産
1.仕入、外注費は請求書からの振り込みとしてください。
  雇用契約でない外注費の委託契約書は7号は4,000円の印紙を貼ってください。
  棚卸や仕掛品、10万円以上の備品がないかを確認してください。
2.取得価額が30万円未満である減価償却資産は金額を損金の額に算入できます。
Ⅵ 保険料
 定期保険は慶弔規定(最高5万円)がないと見舞金は源泉対象となります。
 終身保険は決算日現在で残高証明をもらってください。
Ⅶ 仮想通貨で生じる損益は移動平均法もしくは総平均法で原価を計算し分記法で仮想通貨売買損益を計上し、営業外損益の部に計上します。
貸借対照表では、投資目的であれば区分が投資その他の資産で勘定科目は投資仮想通貨、資金決済目的の場合の区分は当座資産になり、勘定科目はいずれも仮想通貨です。
Ⅶ 換価の猶予の申請手続
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請に基づき換価の猶予を受けるときの手続です。
100万円を超える場合は、財産目録及び収支の明細書、担保提供書
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2026年5月16日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所