Ⅰ.日数
税務署への申告書提出日は投函日ですが、申請書は到達日です。
ゆうパックやレターパック、スマートレターは印刻書も到達日となります。
通常郵便(手紙・はがき)は、差出日の翌日、遠方県あてでも2~3日程度での配達が目安ですが、土日・祝日や一部地域では1週間が目安です。
速達を付けると、通常より約1日程度早く届き、郵便局での確認がつきます。
ゆうパックやレターパックなどは翌日届き、お問い合わせ番号で追跡配達状況が把握できます。
スマートレターは3日です。
同一都道府県内 翌日〜翌々日、翌々日〜3日後
隣接県 翌日〜2日後、2〜4日後
遠方(関東↔関西など)、2〜3日後、3〜5日後
離島・山間部、3〜5日後、4〜7日後以上
同じ管轄雨域でも配達区域により午前中だつたり午後4時30分到着の場合もあります。
Ⅱ.料金
定形郵便物 50gまで 110円特定記録
ミニレター(郵便書簡)
(25g以内) 85円
レターパックライト(交付記録郵便としない特定封筒郵便物)厚さは3cm以内とします。
4kg以内 430円
レターパックプラス(交付記録郵便とする特定封筒郵便物)
4kg以内 600円
スマートレター(小型特定封筒を使用する郵便物)厚さは2cm以内とします。
1kg以内 210円
はがき(第二種郵便物)の詳細
通常はがき 85円
往復はがき 170円
Ⅲ 内容証明
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありません。
なお、一部の取扱局では内容証明を特定の曜日のみで取扱いしています。
郵便窓口に次のものを提出します。
内容文書(受取人へ送付するもの)
(1)の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)
差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
内容証明の加算料金を含む郵便料金
内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんにで、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、コピーにより作成してもかまいません。
ただし、謄本には字数・行数の制限があります。
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。
差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
利用料金 内容証明の加算料金は480円(2枚目以降は290円増)となります。
なお、一般書留とする必要があります。
差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は480円となります。
Ⅳ 住民票、印鑑登録証明書
コンビニで入手できます。
代理人は 印鑑登録証(市民カード)と住民票の委任状を提示して請求します。
住民票は市区町村が住民について、「住んでいる」ことを証明するものです。
「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」も要望により載せることができます。
個人番号は記載しないのが一般的です。
印鑑登録証明書は実印を必要とする契約などの際に、提出を求められることがあります。印鑑登録証明書自治体に印鑑登録した内容を証明するものです。
会社の印鑑証明書は法務局で入手します。
Ⅴ 身分証明書
本人、代理人も本籍地の市区町村で請求します。
禁治産・準禁治産の宣告・成年被後見の審判の有無などを証明する公的書類です。
Ⅵ.戸籍
戸籍は出生、親子関係、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを記録・証明するものです。
また兄弟姉妹などの親族関係を証明します。
「戸籍法上の身分証明書」は市役所が発行する公文書です。
Ⅶ 登記されたことのない証明書
東京は九段合同庁舎の法務局4階、千葉は千葉港の合無極4階で発行しています。
成年被後見人・被保佐人・被補助人として後見登記等ファイルに記録されていないことを証明する書面で、建設業許可や成年後見申立てなどで代表者や申請者の判断能力に問題がないことを示すために提出を求められます。
