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案内板

マイナンバー マイナポータル

Ⅰ 電子証明書の更新手続き
【電子証明書】
 マイナンバーカードと有効期限通知書を市区町村窓口へ持参すると新しい電子証明書を書き込みます。
 更新にはカード交付時に設定した暗証番号が必要です。
【マイナンバーカード】
 マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。
申請書IDの右側に「交付申請用QRコード(URL)」があります。
有効期限通知書
マイナンバーカード(有効期限内であること)
または、本人確認書類
有効期限通知書は、マイナンバーカードと電子証明書の両方またはどちらか一方の有効期限を知らせするものです。
Ⅱ マイナンバーカードとは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が制定され、住民票を有する国民と長中期滞留外国人すべてに氏名、住所、生年月日、性別、12桁が記載された『通知カード』が郵送されました。
 29年1月から給与支払報告書、雇用保険等にマイナンバーの記載が義務づけられることになりました。
 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など、これまで基礎年金番号を記載していた届書については、マイナンバーを記入し基礎年金番号の記入は不要となる予定です。
【不正な個人番号】
左端から11桁が基礎番号になっていて、この番号をある計算式に代入して検査用数字を算出し、12桁目の数字との整合性を確認する仕組みになっています。
再度通知カード、もしくはマイナンバーをご確認ください。
Ⅲ マイナンバー利用による添付書類の省略
1.非課税であることの確認
高額医療費の請求
高額介護合算療養費の申請
食事及び生活療養標準負担金の減額申請
基準収入額適用申請
2.収入額の確認
限度額摘要・標準負担額減額申請
本人確認書類
マイナンバーカードの表と裏面のコピー
個人番号通知のコピーもしくは住民票記載事項証明書と運転免許書かパスポート
【マイナポータル】
マイナポータルを活用した年末調整及び所得税確定申告の簡便化、控除証明書等の必要書類の一括取得・自動入力が可能となります。
年末調整手続や所得税確定申告手続について、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります。
 年末調整手続を行う従業員・勤務先の方、所得税確定申告手続を行う納税者の方の手続は、この「マイナポータル連携」により年末調整手続の勤務先 ・従業員から提出された控除証明書のチェック等 ・検算等の作業が簡素化、書類を保管 ・書類の保管は不要
【マイナンバー提出依頼】
法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合マイナンバーの記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
従業員等との間でマイナンバーの提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。
Ⅳ 会社のマイナンバー
法人にも13桁が指定され下12桁は登記簿謄本の会社法人等番号と同じです。
国税庁は法人番号公表サイトで法人番号を公表しています。
 インボイスの登録番号はT+番号です。
Ⅴ 個人のマイナンバー
 個人情報保護法があるため国税庁の個人番号公表サイトはありません。
 インボイスの登録番号もT+番号ではありません。
1 市区町村窓口
 通知カードと顔写真(縦4.5cm、横3.5cm、裏側に氏名、生年月日を記入)、運転免許証等の身分証明書を持参し市区町村で申請すると住所宛に届きます。
 通知カードと一緒に送付された個人番号カード交付申請書に記載されている申請書IDを用いてスマートフォンやパソコンからオンライン申請をすることができます。
郵送での申請方法
2 郵送
 通知カードと一緒に届いた個人番号カード交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入のうえ、返信用封筒に入れてポストに投函してください。
〒219-8650 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛
ハガキで個人番号カード交付通知書が送られてきます。
個人番号カード交付通知書と運転免許証などの身分証明書、通知カードを持参し、住所地の市区町村へ出向き本人確認のうえ、自分でタッチパネルを操作して暗証番号を設定すると交付されます。
URL
2023年6月15日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所