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お役立ち情報

源泉所得税

Ⅰ定格減税
給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
和6年3月15日頃に届いた定額減税のしかたの末尾の各人別控除自責簿で控除しきれない金額の処理を記載してください。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その所得税額が限度となります。
1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
同一生計配偶者とは給与収入150万円以下ではなく、103万円(所得48万円)以下です。
扶養親族とは、控除対象扶養親族(16歳以上)だけでなく16歳未満の扶養親族も含まれます。
6月の納付書の源泉徴収税額は月次減税額の控除を行った後の金額を集計した額を記載してください。
Ⅱ 納付 
クレジットカード
インターネットの利用が可能なパソコン、スマートフォン及びタブレット端末から、納付受託者が運営する「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスします。
e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス
2.ペイジー
送信完了後の「受信通知」の画面を下に移動すると、電子納税のところに「インターネットバンキング」というボタンがあります。
こちらを押すと、そのままe-Govの画面が表示されますので、利用する金融機関を選択し、インターネットバンキングにて納付します。
納付はペイジーを利用します。
Ⅲ 改正のあらまし
1.住宅控除
  所得要件2,000万円以下に引き下げ
  令和4年から 原則 3,000万円まで 控除率0.7% 期間13年
    6年から    2,000万円
  認定住宅は4年から5,000万円まで
       6年から4,500万円まで
  40㎡から50㎡未満で5年12月31日以前に建築確認を受けたものも適用
2.扶養控除 
  令和5年から 原則 非居住者は対象外
客観的事実(①住居②職業③資産の所在④親族の居住状況⑤国籍など)で判断
16歳以上の離婚した子に養育費を払っていれば扶養控除の適用となるケースもありますが父側・母側どちらか片方だけです。
 「居住者」と推定する場合(所令14)
 国内に居住することとなった個人が、国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合など
Ⅳ 源泉徴収の対象となる手当
1.寮費
賃貸料相当額(1/2)と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
入居者が直接契約している場合の家賃負担は社宅の貸与とは認められません。
2.通勤手当の非課税限度額   
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
 役員や従業員の特定の者のための自宅の駐車場は源泉税の課税対象となります。
3.源泉徴収の対象とならない食費
 食事の価額の半分以上を負担し1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
4.非課税とされる出張手当
 食事代+新聞代相当 2千円~4千円
Ⅴ 報酬の源泉税  
①弁護士・税理士報酬 100万円以下 A×10.21%
100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円
②司法書士、土地家屋調査士 (支払金額-1万円)×10.21%
ホステス等 (報酬-5千円×日数)×10.21%
Ⅵ 税務署への法定調書の提出
給与 役員150万円以上 従業員500万円以上
報酬 弁護士・税理士 5万円以上 
不動産賃貸料 個人15万円以上
不動産等の譲受けの対価 100万円以上の不動産を買い取った場合
Ⅶ 入金金額からの源泉税の求め方 
利子 平成28年から所得税のみ20.315%
配当 上場株式15.315%(他に地方税5%) 信用金庫等20.42% 
Ⅷ 退職所得の受給に関する申告
提出しないと退職手当等20.42%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
 退職金と小規模企業共済は、その年とその前4年の重複支給については、退職所得控除の計算に規制があります。
 特定役員退職手当は、5年以下の退職手当です。
Ⅸ 海外赴任者
 出国前に準確定をします。
 納税代理人を選定してその控えを取っておきます。
 出国後は送金する給与は源泉徴収不要
各人別控除自責簿
URL
FILE
2024年3月15日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所