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お役立ち情報

源泉所得税

Ⅰ基礎控除、給与所得控除の改訂
(1)合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額を10 万円引き上げる。
(2)給与所得控除の最低保証額を10万円引き上げる。
(3)特定親族特別控除(年齢19歳以上23歳未満の親族等)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合は合計所得金額が58 万円超85万円以下の場合63万円~120万円超123万円以下の場合3万円を控除する。
(4)その他
① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 58 万円以下に引き上げる。
② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 58 万円以下に引き上げる。
③ 勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下に引き上げる。
④ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円に引き上げる。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
Ⅱ 給与所得者の源泉徴収税額表
 甲欄 社会保険料控除後、88000円より扶養者0の場合、130円 乙欄 3.063%
 令和7年8月から改訂予定です
Ⅲ 給与が一部未払の場合の源泉徴収
収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額とする。
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日によるものとする。
Ⅳ 改正のあらまし
1.住宅控除  所得要件2,000万円以下に引き下げ
  令和3年まで 4,000万円まで 控除率1.0% 
  令和4年から 3,000万円まで 控除率0.7% 期間13年 6年から2,000万円
  認定住宅は4年から5,000万円まで 6年から4,500万円まで
2.扶養控除 
  令和5年から非居住者は対象外
  客観的事実(①住居②職業③資産の所在④親族の居住状況⑤国籍など)で判断
Ⅴ 源泉徴収の対象となる手当
1.寮費
賃貸料相当額(1/2)と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
入居者が直接契約している場合の家賃負担は社宅の貸与とは認められません。
2.通勤手当の非課税限度額  
交通機関期間を利用している人 最高15万円
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロ以上 4,200円
 役員や従業員の特定の者のための自宅の駐車場は源泉税の課税対象となります。
3.源泉徴収の対象とならない食費
 役員又は使用人が食事の現物支給を受ける場合、次の2つの要件を満たすときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとされています。
① 当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であること。
② 当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額7,500円以下であること。
 深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭650円以下
4.非課税とされる出張手当
 食事代+新聞代相当 2千円~4千円
Ⅵ 報酬の源泉税  
①弁護士・税理士・カメラマン・デザイン料報酬 
100万円以下 A×10.21%
100万円を超える部分20.42%
例 デザイナーへのデザイン報酬110万円
(110万円-100万円)×20.42%+102,100円 =122,520円
消費税10%  110,000円
源泉税    122,520円
請求額   1,087,480円
②司法書士、土地家屋調査士 (支払金額-1万円)×10.21%
ホステス等 (報酬-5千円×日数)×10.21%
Ⅶ 税務署への法定調書の提出
給与 役員150万円以上 従業員500万円以上
報酬 弁護士・税理士 5万円以上 
不動産賃貸料 個人15万円以上
不動産等の譲受けの対価 100万円以上の不動産を買い取った場合
Ⅷ 入金金額からの源泉税の求め方 
利子 平成28年から所得税のみ20.315%
35÷(1-0.20315)=43 43×(1-0.20315)=8
配当 上場株式15.315%(他に地方税5%) 
信用金庫等20.42%  160÷(1-0.2042)=200 200×(1-0.2042)=160
Ⅸ 退職所得の受給に関する申告
源泉徴収票等は、法人の役員は税務署と市区町村へ提出しなければなりません。
退職所得の受給に関する申告を提出しないと20.42%の源泉徴収をします。
 その年とその前4年の重複支給については、退職所得控除の計算に規制があります。 
Ⅺ 令和8年9月下旬以降「整理番号(8桁)」を「お問い合わせ番号(13桁)」に変更
「納期等の区分」欄等に元号の記載欄を追加
「徴収義務者」欄に郵便番号及びフリガナの記載欄を追加
A4サイズの単票式に変更。
現行様式の所得税徴収高計算書は、令和10年9月頃まで使用することができます。
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2026年4月12日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所