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お役立ち情報

固定資産税 償却資産税

Ⅰ 固定資産税 
(1)固定資産税・都市計画税について
4月10日頃お知らせが届きます。
土地・家屋の課税明細書がついています
固定資産税評価証明書
4月1日から評価額が変わります。
必要な書類
1.戸籍謄本と本人確認ができるもの
2.マイナンバー
3.健康保険証等の顔写真のないものは2点
手数料
土地は3筆まで 300円
家屋は1棟ごと 300円
課税台帳(名寄帳)
土地、家屋、償却資産それぞれ 300円
単独名義と共有名義がある場合は別々に計算します。
持分の異なる共有名義の物件も別計算になります。
(2)固定資産税路線価
課税標準額が土地価格よりも低くなる理由が、小規模住宅用地・一般住宅用地・市街化区域農地という住宅用地に対する特例措等です。
固定資産税路線価×0.9=固定資産税評価額
(3)納める額
 課税標準額× 税率1.4%
 土地は固定資産路線価より、家屋は家屋調査により、償却資産税は申告により課税標準額が決定されます。
(4)納期限 4月30日、8月2日、12月27日、翌2月末日の年4回
納税通知書の発送は4月7日から
(5)住宅用地の特例措置
 小規模住宅用地や新築家屋は納付書に軽減の明細が記載されています。
① 小規模住宅用地
住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分
価格 × 1/6
価格 × 1/3
一般住宅用地
② 小規模住宅用地以外の住宅用地
価格 × 1/3
価格 × 2/3
③ 新築された住宅が床面積要件をみたす場合は、2分の1が減額されます。
認定長期優良住宅については、5年度分が2分の1減額されます。
(6)未登記家屋の解体
家屋滅失届を提出
法務局に建物の滅失登記を申請すれば、市町村に通知されます。
(7)相続人代表者指定届
 固定資産税は、新しい所有者か代表者に納税通知書が送られてきます。
Ⅱ 償却資産
(1)申告書の提出
1月1日現在の償却資産を、1月31日までに、都道府県税事務所に申告します。
(2)税額の算出及び納税通知書の交付
6月上旬に納税通知書が交付されます。
税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4]
【pc-deskにおける償却資産税の申告】
1.新規の場合
提出先・手続変更
提出手続一覧
提出先手続追加 例えば世田谷都税 チェツク 確定 チェツク 次へ
2.昨年も申告している場合
メニユー
申告に関する手続 申告データーの作成
固定資産税(償却資産税)
全資産申告 次へ
作成方法選択 手入力
令和4年度 次へ
提出先選択 次へ
上書き確認 保存 次へ
申告書に年月日入力 印刷 電子証明 送信 送信票印刷
 耐用年数 
給排水、電気設備 15年
看板  付属設備 金属製18年 その他10年
塀   コンクリート15年、金属10年
舗装  コンクリート 15年、アスフアルト 10年
Ⅲ 登録録免許税
1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
登記の種類
① 所有権の移転の登記 2.0 % 1.5 %
② 所有権の信託の登記 0.4 % 0.3 %
2 住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減
登記の種類軽減措置
① 所有権の保存の登記 0.4 % 0.15 %
② 所有権の移転の登記 2.0 % 0.3 %
3 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
上記2及び3の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(50㎡以上であること等)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。
4 土地を登記後、納税通知が届いた後でも、建築請負契約書等を提出すれば住宅土地の軽減が適用される場合があります。
不動産の更正登記の場合は、1件につき1,000円となっています。
Ⅳ 不動産取得税
住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。(適用期限:令和6年3月31日)
課税標準の特例措置
 住宅の流通コストの軽減を通じて、良質な住宅の建設及び流通を促進するため、住宅を新築した場合や建売住宅は1,200万円控除課税標準から1,200万円を控除します。
適用には50㎡以上240㎡以下といった床面積などの条件があります。
会社購入、一定の年数を経過した中古住宅は適用外です。 
中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。
 新築の認定長期優良住宅や買取再販で扱われる住宅については、特例措置があります。     
認定長期優良住宅に関する特例措置
 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置
 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合
 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について固定資産税評価額の3%
新築住宅の土地は一定額の控除の上、2分の1



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2024年4月12日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所