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お役立ち情報

資料せん 閲覧申請 書面添付

Ⅰ 資料せん
 9月頃送られてきて1月から6月における10万円以上の売上高、30万円以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待交際費を住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容などを記入して税務署に提出します。
 税務署ではパソコンから資料せんに記載された外注費等とその口座との確認が可能ということです。
 現金払いですと確認ができませんので実地調査となります。
 このため仕入れや外注費の現金払いは避けるべきです。
 また税務署は定期的に法務局の新規の会社設立や不動産登記の情報を得ています。
 これにより法人会の新設法人説明会のお知らせや相続申告書もしくは相続のお尋ねや、譲渡のお尋ねが送られてきます。
 不動産を現金で購入している等、購入資金が不明な場合は調査となります。
Ⅱ 支払調書
 支払先ごとに支払内容や明細を記載して作成するもので、1月31日までに税務署に提出します。
報酬は役員150万円、給与500万円を超えるもの
料金、契約金は5万円を超えるもの
不動産の使用料等は個人の場合15万円を超えるもの
不動産等の譲受けの対価は100万円を超えるもの
不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
不動産等の譲受けの対価15万円を超えるもの
Ⅲ 申告書等閲覧サービスの実施
 提出された申告書を紛失した場合閲覧することが可能です。
 電子申告を利用していない場合は事前に税務署に電話して申告年月を確認して閲覧が可能かどうか、相続税の場合は戸籍謄本や印鑑証明書といった持参書類の問い合わせをしてください。
 3年以内経過、5年、7年、10年によって対応が代わります。
 代表者本人は閲覧申請書、代表者印とマイナンバーカード、代理人の場合は委任状もご用意ください。
 スマホを使用する場合は委任状にその旨を記載してください。
Ⅳ 書面添付
 令和3年度において税理士が関与している250万の申告書のうちで書面添付されている割合は10%です。
 33条の2の書面及び35条の意見聴取とは、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に統括が連絡して添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。
 また意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた場合に、税理士等に対し現時点では調査に移行しない旨を原則として書面により通知しないといけません。
 法第33条の2の書面を作成することにより、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなります。
 法第33条の2の書面を提出することにより、調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、調査に至らない場合もあり得ます。
 書面添付制度に基づく事前通知前の意見聴取は、書面を添付した税理士が申告に当たって計算等を行った事項に関することや、実際の意見聴取に当たって生じた疑問点を解明することを目的として、法第30条に規定する税務代理権限証書を提出した税理士に対して行われるものです。
 このため、国税当局が積極的な意見聴取に努めることは当然のことであり、書面を作成する税理士が、税務の専門家として自ら行った業務の内容、つまり、申告書の作成等に当たって、計算、整理又は審査等した事項について、具体的、かつ、正確な記載に努める必要があります。
Ⅴ 税理士法
税理士業務は、商行為 に該当するものでなく、営業行為とは認められていません。
税理士報酬は一般的に 民法の委任契約行為による事務処理の対価報酬として支払いを受けます。
(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談
2 税理士は、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。
(脱税相談等の禁止)
第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士でない者は、税理士業務を行つてはならない。
意見徴収
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2024年4月12日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所