Ⅰ 税理士法
(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理
二 税務書類の作成
三 税務相談
2 税理士は、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。
旧税理士業務報酬規程で日当は5万円、税務相談は2万円です。
(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
第33条の2 税理士は、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。(意見の聴取)
第35条 税務官公署の当該職員は、添付書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
(帳簿作成の義務)
第41条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、1件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
前項の帳簿は、閉鎖後5年間保存しなければならない。
"整理番号" 業務区分 委嘱者(住所・氏名) 内容(税目等) てん末 処理年月日 添付 書面 税務代理権限証書提出日 担 当 税 理 士 備 考
社員・所属 氏 名
第41条の業務日誌は税務署の調査を受けます。
(秘密を守る義務)
第38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士でない者は、税理士業務を行つてはならない。
Ⅱ 税務調査
1. 種類
地域の税務署が行う任意調査と、国税局査察部が裁判所の令状を持って行う強制調査があります。
任意調査の件数は、4万8千件です。
1 実地調査(特別調査・一般調査)とは、⾼額・悪質な不正計算が⾒込まれる事案を対象に深度ある調査を⾏うもので、特に、特別調査は、多額な脱漏が⾒込まれる個人を対象に、相当の⽇数(1件当たり10⽇以上を目安)を確保して実施しているものです。
2 実地調査(着眼調査)とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が⾒込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で⾏う調査です。
3 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接を⾏い、申告内容を是正するものです。
一般調査は事前通知があり日程調整をし、事務官か調査官が1人か2人でやつてきて3年分の申告書を調査対象とし10時から4時の2日間程度で終了します。
固定資産の購入、調査を受けた過去がある場合や、法人成り、税理士が変わると調査が入ります。
特別調査は、事前通告なしで7人ほどでやつてきて7月10日の移動日をまたいで調査日数が2年を超えることもあります。
査察は、拒否することも、税理士が立ち会ったりすることもできません。
令和5年度に査察調査に着手した件数は、154件で、脱税総額は119億8000万円です。
令和6年度に査察調査に着手した件数は、98件で、脱税総額は82億円で13人に2年6か月の実刑判決が出されてます。
4. 無予告で実地調査が行われるケース
実地調査は事前に調査を実施する旨の連絡がありますが、事前に連絡することで逃亡や不正の証拠を隠蔽・破棄する恐れがある場合には、無予告で実施されることもあります。
無予告調査でも予告調査と行われる内容は変わりありません。
Ⅲ 国税OB税理士
税務職員試験は一般職試験、国税専門官試験、社会人試験があります。
国税専門官合格者は年3,000~4,000人台で推移しています。
10年以上勤務しすると税法科目が免除されますので在職中に簿財に合格すれば32歳で税理士になります。
23年以上は、会計学に属する科目が免除されますので45歳になると税理士となります。
税理士登録数はおおよそ2千人と制限されており国税OB税理士が1500人とすると、税理士試験合格者は500人となります。
しかし近年、60歳の定年を迎えても 統括や総括から調査官と格下げとなり給与が1/3となるのに定年延長を選択、退職しても会費や会計ソフト代の負担ができず税理士登録しない国税OBが多くなつています。
