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労働保険 従業員の手続き

Ⅰ 雇用保険資格取得届
1.勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
2.1週間あたり20時間以上働いていること
3.学生ではないこと
の3つの条件を満たす必要があります。
雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日までとなっています。
雇用保険被保険者証の被保険者番号を記載します。
前の職場で働いていた際に発行された雇用保険被保険者証のことです。
雇用保険被保険者証を持っていない場合は、履歴書のコピーで代用します。
Ⅱ 雇用保険被保険者資格喪失届の提出
 離職や週の所定労働時間が20時間未満となった場合、雇用保険被保険者資格喪失届を被保険者が退職した日、もしくは勤務時間が20時間未満となった日の翌日から数えて10日以内に提出しないといけません。
 郵送の場合は特定記録で事業所台帳のコピーと特定記録分(160円)の切手を貼った返信用封筒を添付します。
Ⅲ 退職の手続き
 退職日の2週間前に退職届を受け取るか1月前に解雇予告書を渡します。
【離職票が必要な場合】
離職票の賃金支払基礎日数で最低必要な日数は11日です。
有給休暇は、労働した日としてみなして基礎日数に加えます。
「雇用保険被保険者離職証明書」と1年間の賃金台帳、適用事業所台帳のコピーと退職届か解雇予告所を添付して窓口へ提出します。
離職票が必要な場合で氏名変更届の提出をする場合は雇用保険被保険者資格喪失届の手続きと併せて氏名変更を届け出ることができます。 
Ⅳ 雇用保険被保険者離職証明書の印刷
給与奉行 メインメニユーSUPER6雇用保険離職証明書をクリツク
条件設定の画面 画面をクリツク
離職した社員番号を入力します。離職票が表示されます。
F2 印刷等をクリツクします。    
条件設定画面、離職した社員番号を入力します
プレビユーで確認後印刷をクリツク、印刷後閉じるをクリツク
印刷内容を離職票に転記してください。
Ⅴ 雇用保険資格取得届
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
翌月の5日までに提出
雇用保険の従業員負担は0.3%、労働保険は全額会社負担です。
64歳以上の保険料免除は令和2年度4月からなくなりました。
職業安定書で用紙に記載して提出するかホームページからダウンロードし特定記録で事業所台帳のコピーと特定記録分(160円)の切手を貼った返信用封筒を添付します。
Ⅵ 雇用保険適用事業所情報提供請求書
 資格取得届を提出したか、資格喪失届を提出したか不明の場合は、雇用保険適用事業所台帳や労働保険の年度更新の控等を持参の上、必要事項を記入し、事業主の記名押印又は署名の上、所在地管轄ハローワークに提出すると事業所に適用されている被保険者の氏名や資格取得年月日が記載された台帳が提供されます。
Ⅶ 育休手当
 雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に受け取れる手当のことで育児休業給付金といいます。
 育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に1月に11日以上勤務した日が12か月以上です。
育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。 
育児休業の申請があった場合、事業主はその申請を拒否することはできません。
1.受給予定の被保険者が事業主に育児休業の申し出
2.事業主が管轄のハローワークに書類申請
3.被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、払渡希望金融機関指定届に記入。
Ⅷ 土建
20~24歳 
組合費3,875+共済費1,005+一律金100+生保520=6,200円
25~59歳 
組合費4,575+共済費+1,005+一律金100+生保520=5,500円
20~24歳6種の国民健康保険料11,050円+国保入院共済150円
25~29歳7種14,150円
30~34歳8種18,250円
合計17,500円×2月分+入会金 500円 35,300円
他に介護、家族
雇用保険被保険者証
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2024年1月17日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所