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案内板

金銭消費貸借契約書 貸倒処理

Ⅰ 時効
 売掛金の時効期間は、2020年4月以降に発生した売掛金については民法第166条により「売掛金の支払期限から数えて5年」、2020年3月以前に発生した売掛金については「売掛金の支払期限から数えて2年」です。
 未払賃金の請求権も2年から5年(当分3年)となりました。
 援用通知書を配達証明付の内容証明郵便で郵送して行わないと債務は消滅しません。
 税金も5年間経過すれば時効は成立しますが、文書での督促がきても連絡をしないと土地の職権による名義変更、生命保険金の受取人の変更、現金・預金や機械の差し押さえ等がおこなわれ時効は中断してしまいます。
Ⅱ 貸倒損失 
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
 相当期間とは、個別の事情に応じその期間は異なることになります。
 債務者に対する債務免除の事実は内容証明郵便等により交付することが望ましいと考えられます。
【金銭債権の全額が回収不能となった場合】
 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合。
【一定期間取引停止後弁済がない場合等】
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合不良債権の直接償却
Ⅲ 貸倒引当金
  金銭債権の貸倒見込額として、損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち、繰入限度額までは損金の額に算入されます。
実績繰入率に基づく計算(原則)
金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の実績繰入率を乗じて計算。
旧債権償却特別勘定は廃止され、金銭債権を以下の2つに分類して繰入限度額を算定することとなりました。
(1) 個別評価する金銭債権…その一部に貸倒れ等が見込まれる金銭債権
第2号
当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する個別評価金銭債権に係る債務者に
つき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないことにつきその取立て等の見込みがないと認められる場合。
当該一部の金額に相当する金額
(2) 一括評価する金銭債権…(1)を除く売掛金、貸付金その他の金銭債権
 上記(1)については、その個別評価金銭債権に係る債務者ごとの繰入限度額に基づき、損金算入額を計算します。
法定繰入率
卸売業および小売業10/1000
製造業 8/1000
その他6/1000
Ⅳ 債務免除
 個人からは贈与税、会社からの場合は所得税の一時所得となります。
 会社が他の会社から債務免除を受けた場合は債務免除益となり法人税の課税対象となります。
 売掛金の債務免除をした場合は、貸倒として付表1-3の6で消費税額は控除されます。
 買掛金の債務免除を受けた場合、仕入れに係る対価の返還等に該当しません。
 (会社の役員が死亡し会社からの借入金が免除された場合)
 退職金の場合、会社は退職金として損金算入、相続人は相続税の課税対象となり債務控除の対象となります。
 退職金でない場合は会社は貸倒金として損金算入し相続人は一時所得となります。
 ただし債務の免除を受けた相続人が会社の役員に該当すれば会社は役員賞与として損金不算入、相続人は賞与として源泉税が課税されます。
Ⅴ  少額訴訟
 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。
 即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
 法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で,審理が進められます。
 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます。
 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。
 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます。
Ⅵ 弁護士相談
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2024年4月23日更新
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苅田吉富 税理士・行政書士・中小企業診断士事務所